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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「氏姓と記述的語の結合識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−10316(T2002−10316/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−10316(T2002−10316/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
氏姓と記述的語の結合識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−10316(T2002−10316/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏姓と記述的語の結合識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,損害保険に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年9月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏姓の一つである『佐川』の文字と『通信ネットワークによる役務』であることを認識させるに止まる『ネットサービス』の文字とを結合して『佐川ネットサービス』と青色をもって横書きしてなるにすぎないものであるから、これに接する需用者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり青色をもって「佐川ネットサービス」の文字を書してなるものであるところ、前半部の「佐川」文字は、ありふれた氏と認められるものである。そして、「佐川」が、請求人である「佐川急便株式会社」の略称を表すものとして、本願の指定役務に係る保険業界において、よく知られているという事実は、認めることはできない。

また、後半部の「ネットサービス」の文字が、「企業がインターネットを通じて行う様々なサービス」(株式会社三省堂 コンサイスカタカナ辞典、第2版、719頁、2002年11月1日第6刷発行)の意を有する語であり、保険業界においても、例えば、「ゴルファー保険インターネット契約」(http://www.gam.co.jp/golf.html)等、インターネットを通じて行うことが通常行われていることから、該文字は、役務の内容(質)を表すものであり、自他役務の識別力を有さないものといえるものである。

そうとすれば、ありふれた氏である「佐川」の文字と自他役務の識別力を有さない「ネットサービス」の文字とを結合し、単に文字の色を青くしたにすぎない本願商標は、これに接する需要者・取引者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものといわざるを得ない。

この点に関し、請求人は、甲第1号証ないし甲第10号証の2を提出し、本願商標がその指定役務に使用して、取引者・需要者の間で請求人の商標として著名なものであり、何人かの業務に係る役務であるかを認識し得るものである旨主張するが、これらの証拠によっては、その事実を認めることはできない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願商標を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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