Trademark Appeal Case
氏姓と記述的語の結合識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−10316(T2002−10316/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,損害保険に関する情報の提供」を指定役務として、平成12年9月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶理由
原査定は、「本願商標は、ありふれた氏姓の一つである『佐川』の文字と『通信ネットワークによる役務』であることを認識させるに止まる『ネットサービス』の文字とを結合して『佐川ネットサービス』と青色をもって横書きしてなるにすぎないものであるから、これに接する需用者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり青色をもって「佐川ネットサービス」の文字を書してなるものであるところ、前半部の「佐川」文字は、ありふれた氏と認められるものである。そして、「佐川」が、請求人である「佐川急便株式会社」の略称を表すものとして、本願の指定役務に係る保険業界において、よく知られているという事実は、認めることはできない。
また、後半部の「ネットサービス」の文字が、「企業がインターネットを通じて行う様々なサービス」(株式会社三省堂 コンサイスカタカナ辞典、第2版、719頁、2002年11月1日第6刷発行)の意を有する語であり、保険業界においても、例えば、「ゴルファー保険インターネット契約」(http://www.gam.co.jp/golf.html)等、インターネットを通じて行うことが通常行われていることから、該文字は、役務の内容(質)を表すものであり、自他役務の識別力を有さないものといえるものである。
そうとすれば、ありふれた氏である「佐川」の文字と自他役務の識別力を有さない「ネットサービス」の文字とを結合し、単に文字の色を青くしたにすぎない本願商標は、これに接する需要者・取引者が何人の業務に係る役務であるかを認識することができないものといわざるを得ない。
この点に関し、請求人は、甲第1号証ないし甲第10号証の2を提出し、本願商標がその指定役務に使用して、取引者・需要者の間で請求人の商標として著名なものであり、何人かの業務に係る役務であるかを認識し得るものである旨主張するが、これらの証拠によっては、その事実を認めることはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願商標を拒絶した原査定の拒絶の理由は、妥当なものであって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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