Trademark Appeal Case
HUMANOID ROBOTの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−22478(T2001−22478/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲に表示した構成よりなり、第7類、第9類、第12類、及び第28類に属する下記の商品を指定商品として、平成12年8月28日に登録出願されたものである。
〈指定商品〉
第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造用機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」
第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム」
第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,乳母車,車いす,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器,落下傘」
第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキーワックス,釣り具」
2 原査定の拒絶の理由 原査定において、「本願商標は、人間に似た機能を持ち、人間の労働(産業用、極限作業用、サービス用)等を軽減するために作られた機械システムの意を認識させる『HUMANOID』と『ROBOT』の文字を二段に書してなるものであるから、これを本願の指定商品中「産業用・極限作業用・サービス用ロボット」及び「ロボットおもちゃ」に使用するときは、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に表示した構成よりなるところ、「HUMANOID」の下部に書された文字は「OBOT」の文字を書したものと明瞭に看取されるところから、その左側に書された文字は、「OBOT」の文字との関係から、「ROBOT」の文字の「R」をやや図案化したものと容易に看取、理解されるものというのが自然である。
してみれば、「ROBOT」の文字中「R」の文字がやや図案化され大きく表されているとしても、「ROBOT」の文字は、全体として、普通に用いられる方法の域を脱しているものとは認め難いものである。
そうすると、本願商標は、「人型の人造人間」又は「人間ロボット」の意味を有する「HUMANOID(ヒューマノイド)」と「人造人間、自動人間、人間の形態をした精巧な機械装置で、人間の労働を代替して行う(ロボット)」の意味を有する「ROBOT」(何れも第2版 カタカナ語事典 三省堂、現代用語の基礎知識 2004年 自由国民社)の文字よりなるものであるから、これに接する取引者、需要者は、「人間型の精巧な機械装置(ロボット)」又は「人間そっくりの形態、行動をするロボット」の意味合いを容易に理解、認識するに止まるものというのが相当である。
ところで、最近、人間型のロボット(ヒューマノイド)の開発が請求人を初め多くの者によって進められ、また人間協調・共存型ロボットシステムの研究開発も国家的な事業として進められ、人間型ロボットの高性能化、高信頼性化、小型化が進められていることはよく知られているところである。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品中に含まれる、「各種産業用の人間型ロボット」及び「ロボットおもちゃ」に使用するときは、取引者、需要者をして、単に商品の形状、品質を表示するものと理解し、認識するにすぎず、自他商品識別標識としての商標を表したものとは認識し得ないというべきである。また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すべきではない。
よって、結論のとおり審決する。
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