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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−1689(T2002−1689/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「OpenMicroServer」の文字を横書きに書してなり、第9類「電気通信機械器具及びその部品,電子応用機械器具及びその部品,インターネット接続基本サーバーシステム装置」を指定商品として、平成12年7月4日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同13年7月3日付け手続補正書をもって「インターネット接続サーバ用電気通信機器及びその部品」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、構成中『Open』の文字が、本願指定商品中の特にコンピュータ関係に於いて、プログラムでデータを読み書きするために、該当のファイルに対してアクセス可能な状態にすることをオープンと呼ばれているものであり、これに『小型の、微小な』等の意味を有する『Micro』及び『コンピューター・ネットワーク上で他のコンピューターにファイルやデータを提供するコンピュータ』の意味である『Server』の各文字が結合されて、全体で『該当のファイルに対してアクセス可能な状態にする超小型のコンピュータサーバー』程度の意を認識するにすぎないから、これを本願指定商品中『小型の電子応用機械機具』に使用しても商品の品質・機能及び形状を表示するものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願指定商品との関係において、構成中の「Open」が「回線やファイルが使用できる状態にあることや、拡張性があることを示すために使用される」語であり、「Micro」が「微小な、超小型の、100万分の1」等の意味を有する語であり、及び「Server」が「ネットワーク上で、他のコンピュータに対して各種のサービスを提供するコンピュータやソフトウェア」を意味する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体よりは原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとは認め難く、これが具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。

また、「OpenMicroServer」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものと認識するものというのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を有しないということはできない。

また、これをその指定商品のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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