結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−14079(T2002−14079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成態様により表してなり、第16類「書籍・コンピュータープログラム用マニュアル書・カタログ・その他の印刷物」を指定商品として、平成13年2月19日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2325158号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の態様により「S&E」の文字を表してなり、昭和63年8月2日登録出願、第26類「印刷物(文房具に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成3年年7月31日に設定登録がなされ、その後、指定商品については、平成13年2月21日に書換登録申請により、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」と平成13年10月10日に書換登録され、その後、第30類の「甘酒」は、平成16年6月9日一部放棄の登録がなされているものである。
本願商標は、数字の「3」をやや淡い態様で表わし、その右下部分に重ね合わせるように、赤の色彩を用いて大きく「S」の欧文字と、「S」で始まる英単語を「S」に続く「PEED」、「CALE」及び「COPE」の文字のみ小さめに三段に配したものと、「&」を用いて、数字の「5」をやや淡い態様で表わし、その右下部分に重ね合わせるように、赤の色彩を用いて大きく「E」の欧文字と、「E」で始まる英単語を「E」に続く「XPERTISE」、「XECUTION」「XPERIENCE」「XPECTATION」及び「NHACEMENT」の文字のみ小さめに五段に配してなるものである。しかして、その全体構成は、「3S」「&」「5E」の文字を顕著に表し、他の文字を小さく書して付属的に配してなるものと認められ、その構成中の「S」「&」「E」の部分のみを限定、抽出し、それより「エスアンドイー」の称呼を生じるとすべき理由はない。
そうとすれば、本願商標は、その構成中顕著に大きく表された「3S&5E」の文字に相応して「スリーエスアンドファイブイー」及び「サンエスアンドゴイー」の称呼を生ずるとするのが相当である。
他方、引用商標は「S&E」の文字より、「エスアンドイー」の称呼を生ずると認められるものである。
したがって、本願商標より「エスアンドイー」の称呼が生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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