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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−14079(T2002−14079/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−14079(T2002−14079/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「S&E」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−14079(T2002−14079/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「S&E」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成態様により表してなり、第16類「書籍・コンピュータープログラム用マニュアル書・カタログ・その他の印刷物」を指定商品として、平成13年2月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2325158号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲の態様により「S&E」の文字を表してなり、昭和63年8月2日登録出願、第26類「印刷物(文房具に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、平成3年年7月31日に設定登録がなされ、その後、指定商品については、平成13年2月21日に書換登録申請により、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」及び第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」と平成13年10月10日に書換登録され、その後、第30類の「甘酒」は、平成16年6月9日一部放棄の登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、数字の「3」をやや淡い態様で表わし、その右下部分に重ね合わせるように、赤の色彩を用いて大きく「S」の欧文字と、「S」で始まる英単語を「S」に続く「PEED」、「CALE」及び「COPE」の文字のみ小さめに三段に配したものと、「&」を用いて、数字の「5」をやや淡い態様で表わし、その右下部分に重ね合わせるように、赤の色彩を用いて大きく「E」の欧文字と、「E」で始まる英単語を「E」に続く「XPERTISE」、「XECUTION」「XPERIENCE」「XPECTATION」及び「NHACEMENT」の文字のみ小さめに五段に配してなるものである。しかして、その全体構成は、「3S」「&」「5E」の文字を顕著に表し、他の文字を小さく書して付属的に配してなるものと認められ、その構成中の「S」「&」「E」の部分のみを限定、抽出し、それより「エスアンドイー」の称呼を生じるとすべき理由はない。

そうとすれば、本願商標は、その構成中顕著に大きく表された「3S&5E」の文字に相応して「スリーエスアンドファイブイー」及び「サンエスアンドゴイー」の称呼を生ずるとするのが相当である。

他方、引用商標は「S&E」の文字より、「エスアンドイー」の称呼を生ずると認められるものである。

したがって、本願商標より「エスアンドイー」の称呼が生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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