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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−2031(T2003−2031/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−2031(T2003−2031/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「フランクリン・エアルーム・ドールズ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−2031(T2003−2031/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「フランクリン・エアルーム・ドールズ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FRANKLIN」の文字を書してなり、第9類、第16類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同14年9月30日付け手続補正書により、第9類「録音済みオーディオテープ若しくはディスクその他の録音済み記憶媒体」、第16類「文房具類」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ」及び第41類「無料又は有料テレビジョンの放送番組の企画・制作又は配給,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),娯楽の提供,娯楽情報の提供,娯楽施設の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1767654号商標(以下、「引用商標」という。)は、「フランクリン・エアルーム・ドールズ」の文字を書してなり、昭和57年12月20日登録出願、第24類「人形」を指定商品として昭和60年5月30日に設定登録、平成7年7月28日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「FRANKLIN」の文字を書してなり、その構成文字に相応して「フランクリン」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は「フランクリン・エアルーム・ドールズ」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に書されており、構成中に「・」を介しているとしても、外観上まとまりよく一体に構成され、構成全体よりは「フランクリンエアルームドールズ」の称呼が生ずるものである。

また、引用商標の構成中の「ドールズ」の文字は、その指定商品の「人形」を意味し、商品の品質を表示するものとして把握、理解され、構成中の「フランクリン・エアルーム」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものとするのが相当であるところ、「フランクリン」と「エアルーム」の文字の間に「・」を介しているとしても、前記のとおり外観上まとまりよく一体に構成され、また、これより生ずる「フランクリンエアルーム」の称呼も、比較的容易に一連に称呼し得るものである。そして、他に構成中の「フランクリン」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見い出せない。

そうすると、引用商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「フランクリン」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「フランクリン」の称呼をもって取引に当たるとはいい難く、引用商標よりは「フランクリンエアルームドールズ」及び「フランクリンエアルーム」の称呼が生ずるものとするのが相当である。

したがって、引用商標より「フランクリン」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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