結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−5876(T2002−5876/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成12年4月13日に登録出願、その後、指定商品については、同13年4月12日付手続補正書により「光磁気ディスクプレーヤー,光磁気ディスクレコーダー,電子計算機用プログラムを記憶させた光ディスク・同光磁気ディスク,録音済み光ディスク・同光磁気ディスク,録画済み光ディスク・同光磁気ディスク,未記録の光ディスク・同光磁気ディスク,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体を含む。)」と補正されたものである。
原審において「本願商標は、『ミニディスク(MD)の記録・再生時間を長時間化した規格』を認識させる『MDLP』の文字及びその文字の上下に配した横線を書してなるが 、これを本願指定商品中上記照応する商品、例えば『録音済み光磁気ディスク,MDプレイヤー,電子計算機(電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体を含む。)』などに使用するときは、これに接する取引者・需要者に『長時間の記録・再生が可能なミニディスク』あるいは『長時間の記録・再生が可能なミニディスクに対応した商品』を認識させるに止まり、単に商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「MDLP」の文字を、「LP」の文字は、「MD」の文字よりやや太く書し、文字の上下に横線を配した別掲のとおりの構成よりなるところ、請求人が原審において提出した平成13年4月12日付意見書に係る甲各号証、審判請求書に係る甲各号証、及び当審において職権をもって調査した結果によれば、「MDLP」の文字は、請求人の創案に係るデジタル録音・記録の規格であり、本願商標が、請求人及び請求人から使用許諾を受けた数社によって、例えば、光磁気ディスク録音・再生装置、コンピューター用の光磁気ディスク記録装置等に広く使用されている事実が認められるものである。
そして、その結果、本願商標の指定商品を取り扱う業界の取引者間においては、本願商標は請求人が前記商品に使用する商標として認識・理解されているものと認められることから、自他商品識別標識としての機能がないとはいえないものである。
してみれば、これをその指定商品について使用するときは、商品の機能、品質を直ちに認識させるにすぎないとはいえないものと判断するのが相当であり、また、その指定商品も前記1のとおり補正されていることから、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないものである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するした原審の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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