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Trademark Appeal Case

指定役務補正と類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−6615(T2004−6615/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年5月8日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、当審における平成16年4月16日受付の手続補正書により、第44類「美容,あん摩,マッサージ及び指圧,カイロプラクテイック,きゅう,柔道整復,はり」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4198041号商標及び登録第4198042号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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