結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18384(T2002−18384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セーフガード」の文字と「SafeGuard」の文字とを二段に書してなり、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引き受け,保険料率の算出,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引き受け」を指定役務として、平成11年12月11日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3099779号商標は、「セーフガードプラン」の文字を書してなり、平成4年9月22日に登録出願、第36類「損害保険の引受け」を指定役務として、平成7年11月30日に設定登録されたものである。
引用商標は、前記したとおり「セーフガードプラン」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、例え、構成中の「プラン」の文字部分が「案,設計」等の意味を有する英語または外来語であるとしても、かかる構成においては特定の役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「セーフガードプラン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標より「セーフガード」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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