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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「職業資格名と公序良俗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−21383(T2002−21383/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−21383(T2002−21383/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
職業資格名と公序良俗
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−21383(T2002−21383/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「職業資格名と公序良俗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「金融内部監査士試験」の文字を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成13年6月18日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同14年12月5日付け手続補正書をもって、第16類「新聞,雑誌」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、いわゆるサムライ称号といわれる職業資格名を認識させる『金融内部監査士』の文字と『試験』の文字を結合してなるところ、これがあたかも国又は地方公共団体により公的に認定された職業資格試験として現に存在するものであるかの如く認識されるおそれがあるから、このような商標を、出願人が採択、使用することは、穏当でない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「金融内部監査士試験」の文字を書してなるところ、職権をもって調査するに、その構成中の「金融内部監査士」の文字は、国内の金融機関等1211社が加盟する日本内部監査協会が、金融機関の不祥事などを未然に防止するために設けた民間資格を表すものと認められる。

ところで、本願補正後の指定商品「新聞,雑誌」について検討するに、新聞及び雑誌を発行しようとする者が、その新聞及び雑誌名を選択する場合、主としてどのような記事を掲載しているかが需要者に分かりやすいように、例えば野球関連のものであれば「野球」又は「ベースボール」、サッカー関連のものであれば「サッカー」、将棋や囲碁関連の雑誌であれば「将棋」又は「囲碁」の文字を含んだ新聞及び雑誌名を選択し、自他商品の識別標識としての機能を果たしている実情がある。

これを本願についてみれば、本願商標は、民間資格である「金融内部監査士」と「試験」の文字を一連に「金融内部監査士試験」と書してなるものであって、「金融内部監査士の資格を取得するための試験に関する新聞、雑誌」であることを表記したものと容易に理解、認識できるものであり、また、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められないから、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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