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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「商標の品質誤認と類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−8987(T2003−8987/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−8987(T2003−8987/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の品質誤認と類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−8987(T2003−8987/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の品質誤認と類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「録音機械器具,音声データー又は画像データの再生装置,音声データー又は画像データの変換装置,チューナー,増幅器,スピーカー,ヘッドホン,マイクロホン,メガホン,蓄音機用ピックアップ,その他の電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び付属品,ヒューズ,電線及びケーブル」を指定商品として、平成13年9月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、その構成中にラジオ、ステレオ、テレビジョン等の音響部分を指称する「Audio」の文字を有しているものであるから、本願商標をその指定商品中上記表示に照応する「音声周波機械器具、音響製品」以外の商品について使用した場合、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用された登録商標は、以下のとおりである。

(ア)登録第460009号商標(以下「引用商標A」という。)は、「MAC」の文字を横書きしてなり、昭和29年2月9日登録出願、第69類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同30年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(イ)登録第894699号商標(以下「引用商標B」という。)は、「MAC」の文字を横書きしてなり、昭和43年10月14日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同46年3月31日に設定登録され、その後、同14年2月20日に指定商品を、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類 「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類 「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電機縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(ウ)登録第2342196号商標(以下「引用商標C」という。)は、「MAC」及び「マック」の文字を二段に横書きしてなり、昭和60年12月4日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成3年10月30日に設定登録され、その後、同14年11月6日に指定商品を、第1類「写真材料」、第9類 「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」に書き換える指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(エ)登録第2428405号商標(以下「引用商標D」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成1年6月6日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同4年6月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(オ)登録第2620417号商標(以下「引用商標E」という。)は、「マック」の文字を横書きにしてなり、平成2年12月7日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同6年1月31日に設定登録されたものである。

(カ)登録第2620418号商標(以下「引用商標F」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成3年4月24日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同6年1月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(キ)登録第3152863号商標(以下「引用商標G」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年11月27日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(ク)登録第4257792号商標(以下「引用商標H」という。)は、「MAC」の文字を横書きしてなり、平成6年9月19日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同11年4月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成は同一の書体で、中間の「A」が、語頭を始点とし「mac」の文字の下部を通過する曲線で表されていることから、全体として一体的な印象を与えるものであって、その構成中の「Audio」の文字が、「ラジオやテレビの音響部分」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては、直ちに前記意味合いを理解、認識させるものとは言い難いものであり、むしろ構成文字全体をもって一種の造語と認識され、把握されるとみるのが自然である。

してみれば、本願商標をいずれの指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがないものといわざるを得ない。

また、本願商標は、前記のとおり、構成文字全体をもって一種の造語と認識されるところ、その構成文字全体に相応して、「マックオーディオ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標AないしHは、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「マック」の称呼を生ずるものと認められる。

そうとすれば、本願商標より、「マック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標AないしHが称呼上類似するものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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