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結論

勝訴(請求認容)

商標「UbiquitousMedia」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2003−13983(T2003−13983/J1))

審判番号
不服2003−13983(T2003−13983/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「UbiquitousMedia」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−13983(T2003−13983/J1)・不服)は、本件商標「UbiquitousMedia」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「UbiquitousMedia」の欧文字を標準文字により書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品・役務として、平成12年11月28日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3188060号商標は、Ubiquitaous Computer」の欧文字と「ユビキタスコンピューター」の片仮名文字を2段に横書きしてなり、平成4年12月3日登録出願、第9類「電子計算機」を指定商品として平成8年8月30日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4419815号商標は、「ユビキタス」の片仮名文字を標準文字により書してなり、平成11年11月17日登録出願、第9類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年9月22日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4419816号商標は、「UBIQUITOUS」の欧文字を標準文字により書してなり、平成11年11月17日登録出願、第9類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成12年9月22日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4539735号商標は、「ユビキタス・ブルー」の片仮名文字と「Ubiquitous−Blue」の欧文字を「/(スラッシュ)」を介し一連に「ユビキタス・ブルー/Ubiquitous−Blue」と横書きに表してなり、平成12年6月8日登録出願、第37類、第38類及び第42類の商標登録原簿に記載の役務を指定役務として、平成14年2月1日に設定登録されたものである。

以下、これら引用各商標を一括して「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に構成され、構成中「Ubiquitous」の文字が「至る所に存在する」の意味を有し、「Media」の文字が、「媒体」の意味合いを有するものであることから、観念上も全体として「至るところに存在する媒体」の如き意味合いを把握することのできるものである。

また、これより生じると認められる「ユビキタスメディア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「Media」の文字部分が、指定商品・役務との関係では「情報やデータを蓄える媒体の総称」の意味合いを有する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質・用途、役務又は役務の用途・質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ユビキタスメディア」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「ユビキタス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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