結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17307(T2002−17307/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ハイブリッドランバー」の文字を標準文字により書してなり、第19類「木材」を指定商品として、平成13年2月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ハイブリッドランバー」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、これを一体不可分のものとして把握すべき熟語的結び付きを見いだせないばかりでなく、その構成中の「ハイブリッド」の文字は「混成、混合」等の意味を有するものであり、「ランバー」の文字は「木材、製材、挽材」等の意味を有するものであって、本願指定商品には合板のような混成木材等を使用した挽材があることから、全体で「混成木材」程度の意を看取させるにすぎず、これを本願指定商品中、前記文字に照応する木材に使用するときは、単にその商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ハイブリッド」の文字が「雑種、(異種のものの)混成物」等の意味を有し、また、「ランバー」の文字が「材木、板材」等の意味を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「ハイブリッドランバー」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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