結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−1936(T2002−1936/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第11類、第28類、第37類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年5月9日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同13年8月21日付け手続補正書をもって補正され、さらに、当審における同16年8月2日付け手続補正書をもって、第9類「スロットマシン用表示灯・報知灯,パチンコ器具用・スロットマシン用コネクタその他のコネクタ,電線及びケーブル,配電用制御用の機械器具,電気通信機械器具,電波探知機,磁気探知機その他の電子応用機械器具及びその部品,スロットマシン並びにその部品及び付属品」、第11類「電球類及び照明用器具」、第28類「パチンコ器具用表示灯・報知灯,パチンコ器具並びにその部品又は付属品(パチンコ器具取付け用金具を含む。),その他の遊戯用器具」、第37類「パチンコ器具・スロットマシン並びにそれらの部品付属品の修理又は保守,遊戯用器具の修理又は保守,パチンコホール・スロットマシン場に設置された電子計算機その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」、第41類「パチンコ器具・スロットマシンその他の遊技用器具並びにそれらの部品付属品(パチンコ器具用・スロットマシン用表示灯・報知灯を含む。)の貸与」及び第42類「パチンコホール・スロットマシン場の警備,その他の施設の警備」と補正されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。
(1)登録第107160号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、大正8年6月5日に登録出願され、第18類「験温器、体温器、其他本類ニ属スル商品一切」を指定商品として、同年9月18日に設定登録され、その後、平成11年10月5日に商標権存続期間の更新登録がなされる間、四度の商標権存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品中、「体操用器具及びこれに類似する商品」についての登録は、取消審判の審決が、平成8年3月4日になされ、その確定の登録が同年8月27日になされ、さらに、同12年6月7日に指定商品を第1類「写真材料(感光剤・現像薬・定着剤を除く。) 」、第5類「医療用腕輪 」、第8類「ピンセット」、第9類「試験管,望遠鏡,顕微鏡,タイムスタンプ,タイムレコーダー,測定機械器具(天文用のものを除く。),写真機械器具,映画機械器具,製図器,博物標本,蓄音機(電気蓄音機を除く。),双眼鏡,天眼鏡,眼鏡,算数器(計算尺を除く。),計算尺,電信機,電話機,開閉器,電池,被覆電線」、第10類「スポイト,氷のうつり,綿棒,医療用機械器具(蹄鉄機械器具・妊娠帯を除く。) 」、第11類「電気器械器具用炭素」、第12類「車いす」、第16類「地球儀,そろばん」及び第17類「絶縁がい子」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第692573号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和39年9月3日に登録出願され、第9類「荷役機械器具、その他本類に属する商品、但しかいばおけ、養蜂用巣箱、養鶏用かご、蚕種製造または養蚕用機械器具、救命用具を除く」を指定商品として、同40年12月11日に設定登録され、その後、平成8年3月28日に商標権存続期間の更新登録がなされる間、二度の商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第1780105号商標は、別掲4のとおりの構成よりなり、昭和45年8月8日に登録出願され、第9類「産業機械器具、動力機械器具(電動機を除く)風水力機械器具、事務用機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)機械要素」を指定商品として、同60年6月25日に設定登録され、その後、平成7年6月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2568513号商標は、「S−S−S」の欧文字を横書きしてなり、平成2年11月21日に登録出願され、第24類「釣り具」を指定商品として、同5年8月31日に設定登録されたものである。
(5)登録第2706563号商標は、「SSS」の欧文字を横書きしてなり、平成2年2月23日に登録出願され、第11類「電気通信機械器具」を指定商品として、同7年4月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第3005142号商標は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成4年7月30日に商標法の一部を改正する法律(平成3年法律65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して登録出願され、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成及び保守」を指定役務として、同6年9月30日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(7)登録第3075235号商標は、「サンエス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年9月1日に登録出願され、第42類「一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),施設の警備,身辺の警備」を指定役務として、同7年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(8)登録第3075236号商標は、別掲6のとおりの構成よりなり、平成4年9月1日に登録出願され、第42類「一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),施設の警備,身辺の警備」を指定役務として、同7年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(9)登録第3227365号商標は、別掲7のとおりの構成よりなり、平成4年9月1日に商標法の一部を改正する法律(平成3年法律65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張して登録出願され、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路,磁気ディスクその他の周辺機器を含む)の修理又は保守,ワードプロセッサの修理又は保守,電子翻訳機の修理又は保守,電子ファイルの修理又は保守,電子タイプライタの修理又は保守,ファクシミリの修理又は保守,複写機の修理又は保守,文書裁断機の修理又は保守,光ディスクの修理又は保守,電子黒板の修理又は保守,データメモリー機能付電卓・その他の電卓の修理,電子システム手帳の修理,医療用機械器具の修理,イオン水整水器の修理,電子レジスタの修理又は保守,銀行窓口会計機の修理又は保守,POS端末機の修理又は保守,道路気象観測装置の修理又は保守,上水道計測管理装置の修理又は保守,水質自動監視装置の修理又は保守,軸重計の修理又は保守,プログラマブルコントローラの修理又は保守」を指定役務として、同8年11月29日に特例商標として設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(10)登録第3363053号商標は、「サンエス」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年11月15日に登録出願され、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(11)登録第4044727号商標は、別掲8のとおりの構成よりなり、平成8年2月1日に登録出願され、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,保安用ヘルメット,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として、同9年8月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(12)登録第4103653号商標は、別掲9のとおりの構成よりなり、平成8年3月28日に登録出願され、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,保安用ヘルメット,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として、同10年1月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(13)登録第4163455号商標は、別掲10のとおりの構成よりなり、平成8年10月17日に登録出願され、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱機,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,水質汚濁防止装置,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,浄水装置,ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、同10年7月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(14)登録第4180300号商標は、別掲11のとおりの構成よりなり、平成8年11月6日に登録出願され、第9類「測定機械器具,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,保安用ヘルメット,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」を指定商品として、同10年8月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(15)登録第4441873号商標は、別掲12のとおりの構成よりなり、平成12年1月12日に登録出願され、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」を指定商品として、同12年12月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
以下、上記(2)ないし(4)及び(6)に記載の登録商標を一括して単に「引用A商標」といい、(1)、(5)及び(7)ないし(15)に記載の登録商標を一括して単に「引用B商標」という。
(1)引用A商標との類否について
本願の拒絶の理由に引用した、引用A商標の指定商品及び指定役務については、そもそも本願の当初の指定商品及び指定役務とは、同一又は類似の商品及び役務ではないものと認められる。
してみると、本願商標と引用A商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものである。
(2)引用B商標との類否について
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中、籠文字風に書された「3S」の文字部分は、これらの文字を横切るように引かれた直線上に配されてなるものであり、該「3S」の文字部分と横に引かれた直線は、まとまりよく一体的に表されているところから、構成全体をもって、一つの図形を表したと理解され、これより、特定の称呼、観念を生じないものとみるのが相当である。
仮に、上記構成中の「3S」の文字部分のみに着目される場合があるとしても、下段に「スリーストン」の文字部分が書されていることにより、該「スリーストン」を略語的に表現したものと理解されるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって、「スリーストン」の称呼のみを生ずるものであって、「サンエス」若しくは「スリーエス」の称呼は生じないものといわなければならない。
したがって、本願商標より、「サンエス」もしくは「スリーエス」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用B商標が類似するとした原査定の判断は妥当でない。
その他、本願商標と引用B商標とを類似するものとすべき理由は見出せない。
(3)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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