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Trademark Appeal Case

指定商品役務の補正による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−10581(T2004−10581/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第11類,第12類、第14類,第16類、第第18類,第20類,第21類,第24類,第25類,第26類,第28類,第29類,第30類,第32類,第34類及び第41類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年11月12日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成15年10月16日付け及び当審において平成16年5月20日付けの手続補正書により、最終的に、第41類「当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,講演会・研修会又はセミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1612258号,登録第2559707号,登録第4247164号,登録第4441259号,登録第4700901号,登録第4740016及び登録第4750289号の各登録商標(以下、併せて「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品及び指定役務については前記1のとおり補正され、引用各商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除された。その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用各商標の指定商品及び指定役務と類似しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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