結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−15504(T2002−15504/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Kingbright」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成12年11月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成14年8月13日付け手続補正書により、第9類「発光ダイオードを用いた表示装置,発光ダイオードその他の半導体素子」と補正されたものである。
(1)商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、「グンキ」の片仮名文字を横書きしてなる登録商標(以下「引用商標1」という。)、「KING」の欧文字を横書きしてなる登録商標(以下「引用商標2」という。)及び「GOLD KING」の欧文字を横書きしてなる登録商標(以下「引用商標3」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の指定商品に使用するものである。
(2)商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
本願の指定商品は、その内容が不明で特定しがたく、その範囲が把握できないことから、政令で定める商品の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることができない。
原査定は、上記(1)、(2)の理由をもって、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記「1」のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
次に、本願商標と引用商標1及び2との類否についてみるに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体は冗長とはいえず、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「キングブライト」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標1は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「キング」又は「グンキ」の称呼が生ずるものであり、引用商標2は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「キング」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、称呼上類似するとはいえず、外観及び観念上も類似するとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
また、本願の指定商品は、前記「1」のとおり補正された結果、商品の内容が明確になったと判断するのが相当であり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものになったと認められるものである。
以上のように、原査定の示した、前記「2」の本願の拒絶の理由「(1)」は妥当なものとはいえず、本願の拒絶の理由「(2)」についてはその理由が解消したものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。