sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否と商標の一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−15504(T2002−15504/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−15504(T2002−15504/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類否と商標の一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−15504(T2002−15504/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と商標の一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Kingbright」の欧文字を横書きしてなり、願書に記載した第9類に属する商品を指定して平成12年11月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成14年8月13日付け手続補正書により、第9類「発光ダイオードを用いた表示装置,発光ダイオードその他の半導体素子」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)商標法第4条第1項第11号に該当する。

本願商標は、「グンキ」の片仮名文字を横書きしてなる登録商標(以下「引用商標1」という。)、「KING」の欧文字を横書きしてなる登録商標(以下「引用商標2」という。)及び「GOLD KING」の欧文字を横書きしてなる登録商標(以下「引用商標3」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の指定商品に使用するものである。

(2)商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

本願の指定商品は、その内容が不明で特定しがたく、その範囲が把握できないことから、政令で定める商品の区分に従って第9類の商品を指定したものと認めることができない。

原査定は、上記(1)、(2)の理由をもって、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記「1」のとおり補正された結果、引用商標3の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

次に、本願商標と引用商標1及び2との類否についてみるに、本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体は冗長とはいえず、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「キングブライト」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。

他方、引用商標1は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「キング」又は「グンキ」の称呼が生ずるものであり、引用商標2は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「キング」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1及び2とは、称呼上類似するとはいえず、外観及び観念上も類似するとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。

また、本願の指定商品は、前記「1」のとおり補正された結果、商品の内容が明確になったと判断するのが相当であり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものになったと認められるものである。

以上のように、原査定の示した、前記「2」の本願の拒絶の理由「(1)」は妥当なものとはいえず、本願の拒絶の理由「(2)」についてはその理由が解消したものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。