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結論

勝訴(請求認容)

商標「eワイド」のeワイドの識別力(第3条第1項第6号|審判不服2002−9933(T2002−9933/J1))

審判番号
不服2002−9933(T2002−9933/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「eワイド」
争点(論点)
eワイドの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−9933(T2002−9933/J1)・不服)は、本件商標「eワイド」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「eワイドの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「eワイド」の文字を標準文字により書してなり、第6類及び第19類の願書記載の商品を指定商品として、平成12年11月20日登録出願、その後指定商品については、平成14年4月10日付手続補正書をもって、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維性の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建築材料(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『eワイド』の文字を書してなるものであるが、これを不可分のものとして把握すべき熟語的結び付きを見いだせないばかりでなく、その構成中の『e』、『ワイド』の各文字部分が、それぞれ『アルファベット1文字』、『幅の広い』等の意味を有する語として一般に知られているものであり、また、本願指定商品との関係において、前者は『商品の記号、符号の1類型』を、後者は『ワイド型(幅の広い型)の意味の、商品の品質(形状)』を表すものとして採択・使用されている文字であって、これら2語よりなると看取させるものであるから、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の記号、符号を表すアルファベット1文字と商品の品質(形状)を表す語を連綴してなると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、「e」の文字が、商品の記号・符号として使用される欧文字の1文字であり、「ワイド」の文字が「広いさま。幅広いさま」の意味合いを有する外来語であって、本願の指定商品との関係において、商品の品質(形状)を表すものとして、使用される場合のある語であったとしても、これを一連に書した「eワイド」の文字よりなる本願商標は、全体としてまとまりよく一体に表されており、本願商標に接する取引者、需要者をして、これを商品の記号、符号と商品の品質(形状)よりなるにすぎないものと直ちに理解されるというよりは、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語であると認識、把握されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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