結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−9933(T2002−9933/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「eワイド」の文字を標準文字により書してなり、第6類及び第19類の願書記載の商品を指定商品として、平成12年11月20日登録出願、その後指定商品については、平成14年4月10日付手続補正書をもって、第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維性の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建築材料(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『eワイド』の文字を書してなるものであるが、これを不可分のものとして把握すべき熟語的結び付きを見いだせないばかりでなく、その構成中の『e』、『ワイド』の各文字部分が、それぞれ『アルファベット1文字』、『幅の広い』等の意味を有する語として一般に知られているものであり、また、本願指定商品との関係において、前者は『商品の記号、符号の1類型』を、後者は『ワイド型(幅の広い型)の意味の、商品の品質(形状)』を表すものとして採択・使用されている文字であって、これら2語よりなると看取させるものであるから、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、商品の記号、符号を表すアルファベット1文字と商品の品質(形状)を表す語を連綴してなると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であるか認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、「e」の文字が、商品の記号・符号として使用される欧文字の1文字であり、「ワイド」の文字が「広いさま。幅広いさま」の意味合いを有する外来語であって、本願の指定商品との関係において、商品の品質(形状)を表すものとして、使用される場合のある語であったとしても、これを一連に書した「eワイド」の文字よりなる本願商標は、全体としてまとまりよく一体に表されており、本願商標に接する取引者、需要者をして、これを商品の記号、符号と商品の品質(形状)よりなるにすぎないものと直ちに理解されるというよりは、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語であると認識、把握されるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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