結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11653(T2003−11653/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CORECESS」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第37類、第38類及び第42類について願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年10月12日(パリ条約による優先権主張 2001年9月19日 大韓民国)に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成15年2月4日受付の手続補正書並びに当審における平成15年6月23日受付及び平成16年8月10日受付の各手続補正書により、第9類「ルーター,ネットワークスイッチ,ネットワーク管理用電子計算機,モデム,コンピュータソフトウェア(記録されたもの),イーサネットスイッチ,バックボーンスイッチ,ネットワーク中継器,ターミナルサーバ,カセットプレーヤー,カーナビゲーション装置,個人携帯通信端末機,コンピュータ,コンピュータを利用した業務用ゲーム機,コンピュータを利用した家庭用テレビゲーム機,セットトップボックス,レーザーダイオード,光中継器,テレビ受信機,衛星放送受信機,ファクシミリ」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2020455号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成16年6月4日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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