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Trademark Appeal Case

指定商品書換と審判請求の適法性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−31272(T2003−31272/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2400429号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿に記載されているとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の指定商品については、平成15年4月28日にした書換登録申請により、第1類「写真材料」及び第9類「光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具」として、同年9月24日に書換の登録がされたものである。

2 当審の判断

当審において、本件商標に係る商標登録原簿を調査したところ、本件商標の商標権については、前項1で述べたとおり、その指定商品について、第1類「写真材料」及び第9類「光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具」と平成15年9月24日に書換の登録がされたものであり、その後、商標法第50条第1項の規定による本件審判請求の登録が同年10月22日にされているものと認められる。

ところで、商標権の指定商品について書換登録があったときは、書換の効力はその登録により生ずるものであり、書換登録されなかった指定商品に係る商標権は書換登録の時に消滅したものと解される(商標法附則第12条第1項及び第3類)。

してみれば、本件審判請求に係る指定商品「医療機械器具及びこれに類似する商品」の登録は、本件審判請求の登録の日前に消滅しているものであり、本件審判請求によって取り消すべき対象となる商標登録に係る商標権は既に消滅しているので、本件審判請求は不適法なものであって、その補正ができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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