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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−8713(T2002−8713/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポケットストライカー」の文字を標準文字で書してなり、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成13年6月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1161618号商標(以下「引用A商標」という。)は、「STRIKER」の文字を横書きしてなり、昭和48年2月26日登録出願、第24類「釣り具」を指定商品として、同50年10月9日に設定登録され、その後、同61年3月13日及び平成8年3月28日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第1978069号の1商標(以下「引用B商標」という。)は、「ストライカー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和59年8月23日登録出願、第24類「おもちや、その他本類に属する商品(ただし、釣具は除く)、但し、運動具を除く」を指定商品として、同62年8月19日に設定登録され、その後、平成9年9月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく、登録第4041075号商標(以下「引用C商標」という。)は、「STRIKER」の文字を横書きしてなり、平成6年9月29日に登録出願、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,眼鏡,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク及び磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,ロケット,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,計算尺,犬笛」を指定商品として、同9年8月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されているばかりでなく、これより生ずると認められる「ポケットストライカー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえその構成中の「ポケット」の文字が、「服のポケットに入るくらいの大きさの、小型の、携帯用の」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ポケットストライカー」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ストライカー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用AないしC商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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