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Trademark Appeal Case

長音と濁音の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12706(T2002−12706/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「AXES」の欧文字と「アクシーズ」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第35類「企業の買収・合併・提携・株式又は営業権の譲渡及び財務的取引に関する調査・企画並びに斡旋仲介,未公開企業に対する株式公開のための経営の診断及び指導,その他の経営の診断及び指導,企業化及び新規事業に関する調査・計画・分析・指導及びこれらに関する情報の提供,事業の評価,事業に関する情報の提供,事業の調査,経済予測」及び第36類「有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,有価証券の貸付け,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,債券の募集の受託,外国為替取引,企業の信用に関する調査,生命保険契約の締結の媒介,資金の貸付の斡旋・媒介,資金の貸付に関する情報の提供,有価証券に係る投資顧問契約に基づく助言,投資一任契約に基づく投資,証券投資信託受益証券の発行・募集・売出し,証券投資信託に係る信託財産の収益分配金・償還金及び解約金の支払い,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引などに関する投資助言・情報の提供,投資法人の有価証券に係る金銭の分配・払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払い,有価証券に関する顧客の代理」を指定役務として、平成13年1月5日に登録出願されたものであるが、指定役務については、平成14年3月27日付けの手続補正書により、第36類の指定役務中の「生命保険契約の締結の媒介」を削除する補正をしたものである。

2.原査定における拒絶の理由

本願商標は、平成4年9月30日に登録出願、「ACSISS」の欧文字を横書きしてなり、第35類「商品の販売に関するデータベースによる情報の提供」を指定役務として、同9年3月12日に設定登録された登録第3269695号商標(以下「引用商標1」という。)、同じく、平成11年1月25日に登録出願、「アクシス」の片仮名文字と「AXIS」の欧文字とを二段に併記してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供」を指定役務として、同12年8月25日に設定登録された登録第4411643号商標(以下「引用商標2」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定役務も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の指定役務については、前記1のとおり、第36類の指定役務中「生命保険契約の締結の媒介」が削除された。

その結果、本願商標と引用商標2の各指定役務は非類似となったから、本願商標と引用商標2は商標の類否について判断するまでもなく拒絶の理由は解消したものと認められる。

(2)そこで、本願商標と引用商標1の類否について判断するに、本願商標は、前記のとおり「AXIS」と「アクシーズ」の文字よりなると、ころ、構成中の片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを特定したものと無理なく判断し得るものであるから、その構成文字に相応して「アクシーズ」の称呼を生ずるものと認められる。

他方、引用商標1は「ACSISS」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「アクシス」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アクシーズ」の称呼と引用商標1より生ずる「アクシス」の称呼とを比較するに、両者は、「アクシ」の前3音を共通にするものであるが、第3音目の「シ」の音において長音の有無及び語尾において「ス」の濁音と清音に差異を有するものである。

そして、前者は後半部における長音と濁音「ズ」の存在により、全体として強く聴取されるのに対して、後者は全体として弱く平板に聴取されるとみるのが相当であるから、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し称呼上彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、引用商標1は、特定の観念を生じ得ない一種の造語とみられるものであるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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