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結論

勝訴(請求認容)

商標「SOFDAC」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2002−16456(T2002−16456/J1))

審判番号
不服2002−16456(T2002−16456/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SOFDAC」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−16456(T2002−16456/J1)・不服)は、本件商標「SOFDAC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ,パーソナルコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,その他の電子応用機械器具及びその部品。」を指定商品として、平成13年3月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第4317906号商標(以下「引用商標A」という。)は、「SOFTEX」の文字を横書きにしてなり、昭和59年12月17日登録出願、第11類「産業用X線機械器具,X線管」を指定商品にして平成11年9月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4549349号商標(商願2000−130925号)(以下「引用商標B」という。)は、「SOFDAC」の文字を標準文字により書してなり、平成12年12月6日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,作業記録機,電気計算機,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の記録媒体,毒性・薬理試験などの前臨床試験デザイン作成用コンピュータープログラム,毒性・薬理試験などの前臨床試験デザイン作成用コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の記録媒体,ローカルエリアネットワーク用のコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の記録媒体」を指定商品にして同14年3月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字とを組み合わせてなるものであるところ、その図形部分と文字部分は、常に一体不可分のものとしてみなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。そして、「mPEGSofdec」の文字部分は、アンダーラインが引かれていることと相俟って、外観上まとまりよく一体に構成されているものであり、しかも、全体の構成文字より生ずる「エムペグソフデック」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「mPEG」の文字部分が「カラー動画像圧縮の標準規格」等を意味する「moving(motion) picture expert group」の略語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質等を表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握される一種の造語とみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エムペグソフデック」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標Aは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ソフテックス」の称呼を生ずるものと認められる。

引用商標Bは、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ソフダック」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より、「ソフデック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標A及びBと称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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