結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−23680(T2002−23680/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類、第30類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月12日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同14年12月9日付け手続補正書により、第42類「飲食物の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『黒豆茶庵』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中の『庵』の文字は、料理屋などの家の名に添える語で、飲食物を取り扱う業界において、食品を販売したり、飲食物を提供する店名によく使われているものであることよりすれば、本願商標の文字全体からは、『黒豆やお茶などの飲食物を販売したり、提供するところ・店』と理解するに止まり、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する需要者・取引者は前記意味合いを認識するに止まり、単に商品の販売場所及び役務の提供の場所を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり「黒豆茶庵」の文字よりなるところ、その構成中、「黒豆」、「茶」の文字が、それぞれ「ダイズで、種子の皮の黒い一品種」、「ツバキ科の常緑低木。茶の嫩葉わかばを採取して製した飲料」の意味を表す語であり、また、「庵」の文字が「料理屋などの家の名に添える語」であるとしても、これらを一体的に結合した「黒豆茶庵」の文字が、原査定説示のように「黒豆やお茶などの飲食物を販売したり、提供するところ・店」の意をもって理解されるものとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「黒豆茶庵」の文字が役務の提供の場所を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、役務の提供の場所を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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