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Trademark Appeal Case

複合語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−14750(T2001−14750/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコクローラ」「ECOCRAWLER」の文字を書してなり、第7類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品ついては、平成13年6月27日付けの手続補正書によって、第7類「土木機械器具用履帯,荷役機械器具用履帯,農業用機械器具用履帯,履帯を有する土木機械器具,履帯を有する荷役機械器具,履帯を有する農業用機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり、認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「エコクローラ」の文字と欧文字の「ECOCRAWLER」の文字を二段書きにして、普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の「エコ」「ECO」の文字は、環境保護の意を有する「ECOLOGY」「エコロジー」の略称として普通に使用されてるものであり、特に最近、各種製品(商品)が環境保護の観点を重視して開発することが求められていることから、その製造過程、廃棄の際における環境への影響を重視したものが開発され、これらの商品が「エコグッズ」又は「エコ商品」と称して取り扱われれている。また、構成中後半の「クローラ」「CRAWLER」は、「無限軌道装置」を理解させることから、全体としても「環境保護を考慮(適した)したクローラ」程度の意味合いを認識するに止まるから、これを本願指定商品中、「無限軌道装置を備えてなる土木機械、荷役機械、農業用機械等」に使用しても、単に商品の品質(機構・構造)を誇示的に表示したにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)原審において本願の拒絶の理由に引用した登録第4158283号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エフ・クローラ」「F・クローラ」の文字を書してなり、平成8年5月10日に登録出願、第11類「食塩水電解による業務用除菌及び洗浄用水生成器」を指定商品として、平成10年6月19日に設定登録されたものである。

同じく、商願平9−17332号商標(以下「引用商標2」という。)は、「パワークローラ」の文字よりなり、第7類「土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),農業用機械器具,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,芝刈機,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成9年2月19日に登録出願されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものであり、また、引用商標2は拒絶査定が確定しているものである。

そうとすれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、前記のとおり、その上段及び下段の各文字はそれぞれ同じ書体で、同じ大きさに一連に表されているところ、その構成中前半部の「エコ/ECO」の文字は「環境保護」の意味を有する「ECOLOGY」「エコロジー」の略称であり、また、後半部の「クローラ/CRAWLER」の文字は「無限軌道装置」を意味する英語であるとしても、これらの語を一連に「エコクローラ」「ECOCRAWLER」と表示してなる本願商標からは、原審説示の如き商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般の取引者・需要者間に理解・把握されるものとは認め難いものであって、むしろ、構成全体として特定の意味合いを表現しない一体不可分の語であると認識し把握されるとみるのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該「エコクローラ」、「ECOCRAWLER」の文字が商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

また、本願商標がそのいずれの指定商品について使用された場合であっても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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