結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−30603(T2003−30603/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3052503号商標(以下「本件商標」という。)は願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『温熱治療器,電位治療器』について、その登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において前記商品について使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として本件商標を指定商品について本件審判の請求登録前3年以内に日本国内において使用していると答弁し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証(枝番を含む。)を提出した。
甲第1号証ないし同第5号証(枝番を含む。)によれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標を請求に係る指定商品中の「家庭用温熱治療器・電位治療器」について使用をしていたと認められる。
一方、請求人は上記3の答弁に対し、弁駁していない。
したがって、本件商標の指定商品中請求に係る商品についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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