1 本願商標
本願商標は、「PRISMY」の文字を標準文字で書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機用プログラム,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成13年9月25日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1767543号商標は、「PRISM」の文字を書してなり、昭和57年7月15日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として昭和60年5月30日に設定登録されたものであるところ、指定商品中、「電気通信機械器具、民生用電気機械器具、電子管、半導体素子、電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く)」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成7年5月30日にされているものである。
同じく登録第2714416号商標は、「Prism」の文字を書してなり、平成元年2月8日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として平成8年6月28日に設定登録されたものである(以下、併せて「引用商標」という。)。
3 当審の判断
本願商標は、「PRISMY」の文字よりなるものであり、特定の観念を生じさせない造語よりなるものというのが相当である。そして、その構成文字に相応して「プリズミー」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「PRISM」「Prism」の文字を書してなるものであり、ともに「プリズム(角柱)」の意を容易に看取させるものであるから、その構成文字に相応して「プリズム」の称呼及び観念を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「プリズミー」と、引用商標から生ずる「プリズム」の称呼を比較すると、両者はそれぞれ4音の比較的短い音構成にあって、4音目の「ミー」と「ム」に差異を有するところ、この差異音が語尾に位置するとしても、全体の音調、音感に与える影響は大きく、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
しかして、両称呼は、前記の差異および観念の明確な相違によって、判然と区別し得るものである。
また、両商標は、前記よりして、観念において相紛れるおそれはないものであり、さらに、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。