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結論

勝訴(請求認容)

商標「SurveyAnalyzer」の英語結合商標の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2002−3261(T2002−3261/J1))

審判番号
不服2002−3261(T2002−3261/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SurveyAnalyzer」
争点(論点)
英語結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−3261(T2002−3261/J1)・不服)は、本件商標「SurveyAnalyzer」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「英語結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SurveyAnalyzer」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『調査、検分、測量』等の意味を有する『Survey』の文字と『分析(解析)器、測定器』を表す語と認められる『Analyzer』の文字とを一連に普通に用いられる方法で書してなるから、この程度のことしか認識されない本願商標をその指定商品に使用しても、全体として『調査・検査用の測定器・解析器』の如き意味合いを認識させるにすぎないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SurveyAnalyzer」の文字を同一の書体をもって同一の間隔で一連に表してなるものであり、これより生ずると認められる「サーベイアナライザー」の称呼も、それ程冗長なものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。

そして、「Survey」の文字が「調査、検分、測量」等の意味を有する英語であり、「Analyzer」の文字が「分析(解析)器」を意味する英語であるとしても、本願商標のかかる構成からは、原査定にいう意味合いを直ちに認識し理解し得るものとはいい難いものである。

もとより、「Survey」の語は、「見渡す、見晴らす、概観する、概説する、調べる、精査する、鑑定する、測量する、概観、通覧、測量、実地踏査、測量図」等の様々な意味を有する多義的な英語であり、直ちに「調査、測量」の意味を理解し得るほどに一般に親しまれたものではなく、「Analyzer」の語と結合することによって殊更「調査、検査用」の意味合いが強調されるものでもないし、両語を結合した「SurveyAnalyzer」が「調査、検査用の測定器・分析器」を意味する熟語として一般に親しまれているものともいえない。また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において、「SurveyAnalyzer」の文字が商品や役務の品質、機能、用途、質等を表示するための記述的な語として普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、全体として親しまれた既成の観念を想起し得ない一種の造語よりなるものというべきであり、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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