結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−3261(T2002−3261/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SurveyAnalyzer」の文字を標準文字により表してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成12年11月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『調査、検分、測量』等の意味を有する『Survey』の文字と『分析(解析)器、測定器』を表す語と認められる『Analyzer』の文字とを一連に普通に用いられる方法で書してなるから、この程度のことしか認識されない本願商標をその指定商品に使用しても、全体として『調査・検査用の測定器・解析器』の如き意味合いを認識させるにすぎないものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、「SurveyAnalyzer」の文字を同一の書体をもって同一の間隔で一連に表してなるものであり、これより生ずると認められる「サーベイアナライザー」の称呼も、それ程冗長なものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、「Survey」の文字が「調査、検分、測量」等の意味を有する英語であり、「Analyzer」の文字が「分析(解析)器」を意味する英語であるとしても、本願商標のかかる構成からは、原査定にいう意味合いを直ちに認識し理解し得るものとはいい難いものである。
もとより、「Survey」の語は、「見渡す、見晴らす、概観する、概説する、調べる、精査する、鑑定する、測量する、概観、通覧、測量、実地踏査、測量図」等の様々な意味を有する多義的な英語であり、直ちに「調査、測量」の意味を理解し得るほどに一般に親しまれたものではなく、「Analyzer」の語と結合することによって殊更「調査、検査用」の意味合いが強調されるものでもないし、両語を結合した「SurveyAnalyzer」が「調査、検査用の測定器・分析器」を意味する熟語として一般に親しまれているものともいえない。また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う分野において、「SurveyAnalyzer」の文字が商品や役務の品質、機能、用途、質等を表示するための記述的な語として普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、全体として親しまれた既成の観念を想起し得ない一種の造語よりなるものというべきであり、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たすものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。