結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8220(T2002−8220/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NET」の欧文字と「WORKS」の欧文字とを「+」の記号を介し一連に「NET+WORKS」と横書きしてなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月10日登録出願、その後指定商品については、平成14年1月21日付手続補正書をもって、第9類「コンピュータ周辺機器を接続するためのICチップ及びコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標を構成する『NET+WORKS』中の『+』の部分が、2語を結合する場合に採択・使用されることの多い記号であることに加え、コンピュータ業界において『NETWORKS(ネットワーク)』の語が、『データなどを伝送する通信網』、『コンピュータネットワーク』の略称として普通に使用され、それに用いられる商品(機器)が取り扱われているものであることをも併せ勘案すれば、本願商標をその補正後の指定商品について使用したも、これに接する取引者、需要者は、『コンピュータネットワークに用いる商品』であると把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないものと認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「NET」及び「WORKS」の文字が、それぞれ「通信網、網状組織」及び「仕事、作業」等の意味合いを有し、これを一連で表した「NETWORKS」の文字が「データなどを伝送する通信網」の意味合いを表すものとして使用されているとしても、本願商標構成中の「+」の部分が、原審で説示するところの「2語を結合する場合に採択・使用されることの多い記号」としてよりも、加号または正の数の符号として一般に用いられているものであることから、「NET」及び「WORKS」の文字を「+」の記号を介し一連に「NET+WORKS」と表してなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、「NETWORKS」の語と同一の意味合いをもって、本願商標が直ちに理解されるというよりは、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を示すものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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