sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記号「+」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−8220(T2002−8220/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−8220(T2002−8220/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号「+」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−8220(T2002−8220/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号「+」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NET」の欧文字と「WORKS」の欧文字とを「+」の記号を介し一連に「NET+WORKS」と横書きしてなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月10日登録出願、その後指定商品については、平成14年1月21日付手続補正書をもって、第9類「コンピュータ周辺機器を接続するためのICチップ及びコンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標を構成する『NET+WORKS』中の『+』の部分が、2語を結合する場合に採択・使用されることの多い記号であることに加え、コンピュータ業界において『NETWORKS(ネットワーク)』の語が、『データなどを伝送する通信網』、『コンピュータネットワーク』の略称として普通に使用され、それに用いられる商品(機器)が取り扱われているものであることをも併せ勘案すれば、本願商標をその補正後の指定商品について使用したも、これに接する取引者、需要者は、『コンピュータネットワークに用いる商品』であると把握、認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果し得ないものと認められるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「NET」及び「WORKS」の文字が、それぞれ「通信網、網状組織」及び「仕事、作業」等の意味合いを有し、これを一連で表した「NETWORKS」の文字が「データなどを伝送する通信網」の意味合いを表すものとして使用されているとしても、本願商標構成中の「+」の部分が、原審で説示するところの「2語を結合する場合に採択・使用されることの多い記号」としてよりも、加号または正の数の符号として一般に用いられているものであることから、「NET」及び「WORKS」の文字を「+」の記号を介し一連に「NET+WORKS」と表してなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、「NETWORKS」の語と同一の意味合いをもって、本願商標が直ちに理解されるというよりは、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語を示すものとして認識し、把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。