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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「海洋酵母」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−18749(T2003−18749/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−18749(T2003−18749/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「海洋酵母」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−18749(T2003−18749/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「海洋酵母」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「海洋酵母」の文字を横書きしてなり、平成13年10月29日に登録出願された商願2001−96519に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成14年7月22日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審における平成15年3月26日受付の手続補正書及び当審における同年12月10日受付の手続補正書により、第5類「純粋酵母[サッカロマイセス・セレビシエ]を含有する薬剤,純粋酵母[サッカロマイセス・セレビシエ]を含有する乳児用粉乳」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『海洋酵母』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、その構成文字は、海水や海藻から採取した酵母を極めて容易に認識させるものであり、また、そのような酵母を表示するものとして、広く一般に使用されているから、前記文字からなる本願商標を、その指定商品中、例えば、『海洋酵母を原料とする薬剤』に使用しても、これに接する需要者・取引者は、その商品が海洋酵母を原料とするものであることを理解、認識するにとどまり、単に商品の原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、その構成中の「海洋」及び「酵母」の各文字について、それぞれが特定の意味を有する語句であることから、全体として原審説示のように「海水や海藻から採取した酵母」の意味合いに認識される場合があることは否定しないが、その意味するところは、漠然としていてどのようなものを指すのか必ずしも明らかでないから、結局、本願商標全体から直ちに特定の意味合いを認識するものということはできない。

また、職権をもって調査するも、「海洋酵母」の文字が本願の指定商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質、原材料等を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当であり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと認めざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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