結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18749(T2003−18749/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「海洋酵母」の文字を横書きしてなり、平成13年10月29日に登録出願された商願2001−96519に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として平成14年7月22日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成15年3月26日受付の手続補正書及び当審における同年12月10日受付の手続補正書により、第5類「純粋酵母[サッカロマイセス・セレビシエ]を含有する薬剤,純粋酵母[サッカロマイセス・セレビシエ]を含有する乳児用粉乳」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『海洋酵母』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、その構成文字は、海水や海藻から採取した酵母を極めて容易に認識させるものであり、また、そのような酵母を表示するものとして、広く一般に使用されているから、前記文字からなる本願商標を、その指定商品中、例えば、『海洋酵母を原料とする薬剤』に使用しても、これに接する需要者・取引者は、その商品が海洋酵母を原料とするものであることを理解、認識するにとどまり、単に商品の原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記の構成よりなるところ、その構成中の「海洋」及び「酵母」の各文字について、それぞれが特定の意味を有する語句であることから、全体として原審説示のように「海水や海藻から採取した酵母」の意味合いに認識される場合があることは否定しないが、その意味するところは、漠然としていてどのようなものを指すのか必ずしも明らかでないから、結局、本願商標全体から直ちに特定の意味合いを認識するものということはできない。
また、職権をもって調査するも、「海洋酵母」の文字が本願の指定商品の品質、原材料等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質、原材料等を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものと判断するのが相当であり、また、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものと認めざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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