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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−15841(T2002−15841/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポリマーガード」の片仮名文字を横書きしてなり、第2類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月15日登録出願、その後、同14年5月24日付け手続補正書により、指定商品を「ポリマー塗料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、「本願商標は、『ポリマーガード』の文字を書してなり、『ポリマーで保護する商品』の意味合いを理解させるにすぎないものであるから、これをその指定商品中、上記に照応する商品(例えば、耐火塗料、さび止め塗料)に使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ポリマーガード」の文字を書してなるところ、その構成中「ポリマー」の文字部分は、英語の「polymer」の表音であり、「重合体、二個以上の分子を結合させた高分子物質の総称」を意味し、「ガード」の文字部分は、英語の「guard」の表音であり、「保護するもの、守る」を意味する語として一般に親しまれた語であるとしても、これらを「ポリマーガード」と一連に書した構成文字全体から、直ちに、原審において説示の意味合いを認識させるものということはできないものである。

また、当審において調査してみても、「ポリマーガード」の語が、塗料を扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

そうであるならば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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