sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−15841(T2002−15841/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−15841(T2002−15841/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−15841(T2002−15841/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ポリマーガード」の片仮名文字を横書きしてなり、第2類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月15日登録出願、その後、同14年5月24日付け手続補正書により、指定商品を「ポリマー塗料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原審において、「本願商標は、『ポリマーガード』の文字を書してなり、『ポリマーで保護する商品』の意味合いを理解させるにすぎないものであるから、これをその指定商品中、上記に照応する商品(例えば、耐火塗料、さび止め塗料)に使用しても、単に商品の品質、効能を表示するにすぎない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ポリマーガード」の文字を書してなるところ、その構成中「ポリマー」の文字部分は、英語の「polymer」の表音であり、「重合体、二個以上の分子を結合させた高分子物質の総称」を意味し、「ガード」の文字部分は、英語の「guard」の表音であり、「保護するもの、守る」を意味する語として一般に親しまれた語であるとしても、これらを「ポリマーガード」と一連に書した構成文字全体から、直ちに、原審において説示の意味合いを認識させるものということはできないものである。

また、当審において調査してみても、「ポリマーガード」の語が、塗料を扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

そうであるならば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。