sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合文字の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18358(T2002−18358/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第4類「化粧品(薬剤に属するものを除く)その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年3月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2225127号商標(以下「引用商標」という。)は、「J&J」の欧文字と「ジェイ アンドジェイ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、昭和60年5月9日に登録出願、第4類「化粧品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録、その後、平成12年6月20日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「J」の文字を筆記体風に表したものとみられる2文字を横書きし、その文字と文字との間を中央を楕円状にした曲線により、その一端において結合して表されているものである。かかる構成よりすると、中央を楕円状にした曲線の部分は、これを文字と捉えようとしても、いかなる文字よりなるものか特定することは困難なものである。

そうとすれば、該中央の部分を除いた前後の「J」と「J」の部分より「ジェイジェイ」の称呼を生ずるとしても、全体としては、直ちに何を表してなるのか判断し得ないものというべきである。

してみれば、本件商標は、全体の構成よりは特定の称呼、観念は生じないものといわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、「J&J」の欧文字と「ジェイアンドジェイ」の片仮名文字よりなる引用商標とは、称呼及び観念において類似するものではなく、それぞれの構成よりして、外観においても類似するものではない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。