結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−16773(T2003−16773/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成14年8月13日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同15年8月29日付け手続補正書をもって、第18類「かばん類,袋物,傘,かばん金具,がま口口金,愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第698539号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和39年9月22日に登録出願、第24類「柔道衣、剣道衣、その他本類に属する商品」を指定商品として、同41年2月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1215200号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和47年8月21日に登録出願、第24類「空手衣、柔道衣、剣道衣、その他本類に属する商品」を指定商品として、同51年8月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1371225号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和49年12月3日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、同54年2月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3202748号商標(以下「引用D商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年12月17日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコ―ド,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ―,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホ―ス用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガ―ライタ―,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ,ガソリンステ―ション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲ―ト,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコ―ダ―,電気計算機,パンチカ―ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットス―ツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレ―タ―,ア―ク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノ―ム」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第3206941号商標(以下「引用E商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年12月17日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ガスランプ,石油ランプ,ちょうちん,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラ―,ガス湯沸かし器,調理台,流し台,加熱器,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,家庭用浄水器,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャ―,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,ごみ焼却炉,し尿処理槽,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサ―,便器,和式便器用椅子,あんか,かいろ,かいろ灰,化学物質を充てんした保温保冷具,湯たんぽ」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4670803号商標(以下「引用F商標」という。)は、「ユージェイ」と「UJ」の文字を書してなり、平成13年8月22日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,帽子,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、同15年5月16日に設定登録されたものであるが、その後、異議申立があった結果、その登録を取り消すべき旨の異議決定が確定し、その登録が同16年6月28日になされているものである。
(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A及びB商標の指定商品と同一又は類似する商品は、すべて削除されたと認められるものである。
また、本願商標は、当審において、平成12年12月26日付け商標登録出願人名義変更届が提出された結果、請求人(出願人)が原査定における引用C商標の商標権者と同一人になったものである。
加えて、本願の拒絶の理由に引用した引用F商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、前記2のとおり商標登録を取り消すべき旨の異議決定が確定し、その登録がなされているものである。
よって、本願商標と引用AないしC商標及び引用F商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
(2)次に、本願商標と引用D及びE商標との類否について検討するに、本願商標は、別掲のとおり文字部分と図形部分よりなるものであるところ、両部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分の商標として把握しなければならない特段の事情が存するものとは認められないものである。
ところで、欧文字2字は、一般に商品の型式、品番等を表すための記号・符号等として本願指定商品を含む各種商品において普通に採択、使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は、その構成中の「UJ」の文字部分が、前記したように商品の型式、品番等を表示するための記号・符号の一類型と理解され、識別力が極めて弱いものであり、格別、取引者、需要者の印象に残る部分とはいい得ないものであるから、該文字部分が単独で商品識別の機能を発揮し得るとみるのは困難であって、これに接する取引者、需要者が「UJ」の文字部分のみをもって取引にあたるというべき合理的理由は見出せない。
加えて、本願商標は、別掲のとおりの図形部分を有するものであって、かつ、引用D及びE商標は、別掲のとおり「UJ」の文字を特徴的に表し、その背後に斜めに細長い楕円を配した構成よりなるものであるから、両商標は、外観上相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
また、本願商標は、特定の称呼及び観念が生ずるものとは認めらないものであって、称呼及び観念について比較すべくもないから、本願商標と引用D及びE商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。
(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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