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Trademark Appeal Case

「純」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16715(T2002−16715/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シーチキン 純」の文字を書してなり、第29類「肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成13年11月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下(1)ないし(6)のとおりである。

(1)登録第728330号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和40年8月31日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物及び動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、同41年12月27日に設定登録され、同52年5月9日、同62年6月18日及び同9年4月25日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2712578号商標は、「じゅん」の平仮名文字、「純」の漢字及び「JUN」の欧文字を三段に書してなり、昭和59年4月25日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2714217号商標は、「じゅん」の平仮名文字及び「JUN」の欧文字を二段に書してなり、平成4年1月10日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第4551062号商標は、「じゅん」の平仮名文字、「純」の漢字及び「JUN」の欧文字を三段に書してなり、平成12年11月27日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)登録第4551063号商標は、「じゅん」の平仮名文字、「純」の漢字及び「JUN」の欧文字を三段に書してなり、平成12年11月27日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)登録第4551093号商標は、「ジュン」の片仮名文字及び「JUN」の欧文字を二段に書してなり、平成13年3月23日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである(以下これら6件をまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、「シーチキン 純」の文字を書してなるところ、構成中の「純」の文字(語)は、「他の物が少しもまじらないこと。自然のままで、つくり飾らないさま。」(広辞苑第五版 株式会社岩波書店発行)を意味するものであり、その商品が、「他のものが少しもまじっていないもの」であるという、商品の品質を表したものと認識させるものであるというのが相当である。

そうすると、本願商標の構成中、自他商品識別標識としての機能を果たす部分は、「シーチキン」の文字にあるといえる。

してみれば、本願商標の構成中後半部の「純」の文字部分より、単に「ジュン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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