結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2003−31307(T2003−31307/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第1603153号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第24類「運動用特殊ぐつ、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和49年9月9日に登録出願、同58年7月28日に設定登録されたものである。
その後、本件商標に係る商標権は、平成5年12月22日に商標権の存続期間の更新登録がなされたが、同15年7月28日に商標権の存続期間が満了したため、同16年4月7日にその登録が抹消されたものである。
請求人は、平成15年9月29日に、本件商標は、指定商品中「釣り具」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、使用をしていないものであることを理由として、商標法第50条の規定により、本件商標の登録は、指定商品中前記商品ついて取り消す、旨の審決を求めて、本件審判の請求をした。
そして、同年10月22日に本件審判の請求の登録がされたものである。
本件商標に係る商標権は、本件審判の請求がされた平成15年9月29日当時、商標権の存続期間の更新登録の申請がされずに商標法第20条第2項に定める更新登録の申請をすべき期間を経過しており、同条第3項に定める更新登録の申請が可能な期間内であって請求人にとって商標権の存続期間の更新登録がされるか否か不明確な時期であったところ、同期間内にも更新登録の申請がされなかったため、商標権の存続期間の満了の時である同年7月28日にさかのぼって消滅したものとみなされることとなったものである。 その結果、本件審判請求は、請求当初より、請求の対象が存在しなかったこととなり、ひいては不適法な請求といわざるを得ないこととなったものである。
したがって、本件審判の請求は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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