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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2003−30756(T2003−30756/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2233683号商標(以下、「本件商標」という)は、「PREMIUM」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年4月26日に登録出願、第9類「ガソリン機関,点火せん,変速機,円板ブレーキ,ガスケット,その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録、その後、同12年2月8日付けで商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

第2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中の『軸受け,軸,軸継ぎ手およびベアリング』の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。」と申し立て、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証(枝番含む)を提出した。

1.本件商標は、その指定商品中の「軸受け,軸,軸継ぎ手およびベアリング」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者及び通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

2.本件商標は、甲第1号証の1及び同号証の2のとおり、現在有効に存続し、専用使用権及び通常使用権の登録はない。さらに、本件商標の商標権者のインターネットホームページを詳細に検討するも、甲第2号証のとおり、本件商標は使用された事実がない。

したがって、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが指定商品「軸受け,軸,軸継ぎ手およびベアリング」について本件商標の使用をしているとは認められない。

第3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。

1.本件商標の商標権者である、アメリカ合衆国 カリフォルニア州に所在する、グローバル モータースポート グループ インコーポレイテッド(Global Motorsport Group,Inc.)は、本件商標「PREMIUM」を本件取消請求に係る指定商品中の「ベアリング」について、過去3年以内にわが国で現実に使用している。

2.上記事実を証する書面として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出する。

(1)乙第1号証は、被請求人の2003年版商品カタログである。

このカタログには、「Custom Chrome/chrome specialties(カスタムクローム/クローム スぺシャルティーズ)」のタイトルが付けられているが、この「カスタムクローム」とは、被請求人の、とくに、ハーレーダビットソン等のオートバイ等の乗物用の機械要素(部品)の販売部門につけられた名称であり、子会社ともなっている。

そして、当該商品カタログの奥付け部分には、「Copyright 1982−2003 by Global motorsport Group,Inc.」の表示があり、被請求人がこの商品カタログの制作・出版権者であることが明確に示されている。また、同カタログの裏表紙には、被請求人の住所が明確に示されている。

また、当該カタログのインデックス部分には、「PREMIUM Products」の欄が設けられており、その商品群の中に本件取消請求にかかる「(Cam)Bearings(ベアリング)」が存在していることが明確に示されている。

さらに、当該商品カタログの該当部分には、商品「ベアリング」の写真とともに、その商標が、本件商標「Premium」であることが示されている。

なお、当該カタログは、上記「ベアリング」には、「25400」と「25403」の製品番号を付した2種類のものが存在することも明確に示されている。

以上のとおり、当該商品カタログは、被請求人によって、作成され、かつ、本件商標がその取消請求に係る商品の一つである「ベアリング」に実際に使用されていることを明確に示すものである。

(2)乙第2号証は、平成15年4月10日に発行された「VIBES/バイブス」の題号の雑誌である(出版社アポロ出版(株))。当該雑誌の裏表紙には、上記乙第1号証の商品カタログ及びそれに掲載の商品が、わが国でも、被請求人の代理店によって販売されていることが明確に宣伝・広告されている。

乙第2号証からも明らかなように、乙第1号証として提出した商品カタログは英文で作成されてはいるが、わが国においても現実に商品の需要者に頒布されているものである。

(3)乙第3号証は、被請求人のわが国の主要な輸入・販売代理店である株式会社ヤザワの代表取締役社長によって発行された証明書である。同証明書には、同社が、1990年頃より、被請求人のわが国の輸入・販売代理店として、本件商標「PREMIUM」が使用された商品「ベアリング」をたとえば、株式会社キジマに販売してきていることが証明されている。

さらに、乙第7号証は、平成15年10月10日に発行された「VIBES/バイブス」の題号の雑誌であるが、その裏表紙には、被請求人の 「Custom chrome(カスタムクローム)」製品を取り扱う主要代理店名が掲載・広告されており、上記株式会社ヤザワも当該代理店のひとつとして明確に示されている。

(4)乙第4号証は、被請求人の「Custom Chrome(カスタム クローム)」部門から、上記(株)ヤザワに宛てた平成15年(2003年)3月7日付けインボイスの写しである。同インボイスに記載された商品番号25403からわかるように、上記商品カタログ(乙第1号証)に示されている、商標「Premium」が使用された「ベアリング」(商品番号25403)が、現実に輸入されていることが明らかである。

さらに、乙第5号証は、平成15年3月12日付けの(株)ヤザワによる(株)キジマに宛てた納品書の写しである。ここには、上記乙4号証に示された被請求人より輸入された「ベアリング」が、(株)キジマにさらに販売されたことが明白に示されている。

(5)以上、本件商標「PREMIUM」は、取消請求に係る指定商品中の「ベアリング」について、わが国で本件審判請求日(平成15年6月9日)以前に使用されており、上記各書証は、当該事実を明白に立証するものである。

第4 当審の判断

1.被請求人が、本件商標を本件取消請求に係る指定商品に使用している事実を証する書面として提出した乙第1号証の商品カタログ(CUSTOM CHROME 2003年版)によれば、本件商標権者が、本件商標と社会通念上同一と認められる「Premium」の商標を、本件取消請求にかかる商品中の「ベアリング」の範疇に属する「Cam Bearings」(カムベアリング)について使用していることを認めることができる。

ところで、上記商品カタログが2003年(平成15年)版であることは明確であるが、正確な発行年月日は記載されていないので、被請求人が提出した乙第2号証の雑誌「VIBES/バイブス」(発行:アポロ出版株式会社)についてみると、当該雑誌の裏表紙に前記商品カタログの写真広告が掲載されていること及びその発行日は平成15年4月10日であることを認めることができる。

してみると、上記商品カタログは、平成15年4月10日以前に発行されたものであることは容易に推認されるものであり、かつ、これは本件取消審判の予告登録日(平成15年7月2日)前3年以内と認められるものである。

2.さらに、被請求人は、我が国における輸入代理店(株式会社ヤザワ)が本件商標を付したベアリングを1990年から輸入販売してきたことの証明書(乙第3号証)及び本件商標と社会通念上同一と認められる「Premium」の商標と商品「カムベアリング」が明記された株式会社ヤザワから株式会社キジマへの平成15年3月12日付け売上日の記載された納品書(同第5号証)等を提出している。

以上のことを総合勘案すれば、本件商標と社会通念上同一の商標をその取消請求に係る商品の「ベアリング(カムベアリング)」について、本件商標の予告登録前3年以内に日本国内において、本件商標権者により使用されていたものと判断するのが相当である。

また、請求人は、被請求人の答弁に対して何ら弁駁するところがない。

3.してみれば、本件商標は本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「ベアリング(カムベアリング)」について、本件商標の商標権者によって使用されていたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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