結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−13221(T2003−13221/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NOW」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類「音響又は映像情報並びに映像記録媒体の記録・再生・伝送用機械器具,その他の電気通信機械器具,レコード,録音済みDVD・CD−ROM・その他の録音済み記録媒体,録画済みDVD・CD−ROM・その他の録画済み記録媒体,未記録のDVD・CD−ROM・その他の記録媒体,コンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,電子ゲームおもちゃ・その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,業務用テレビゲーム機,家庭用及び業務用ビデオゲーム機用のプログラムを記憶させたCD−ROM・その他の記録媒体,データベース・インターネット・無線通信・ケーブル通信・衛星通信・その他の通信ネットワークからオンラインで提供されるダウンロード可能な電子出版物,ヴァーチャルリアリティーシステム,ダウンロード可能なデジタル音楽,MP3インターネットウェブサイトから提供されるダウンロード可能なデジタル音楽,MP3プレーヤー,パーソナルデジタルアシスタント及びその他の携帯装置」、第35類「受託による顧客の購買に供する各種商品の品揃え・陳列(その商品の運搬を除く。),インターネット・その他のコンピューターネットワークによる商品情報の提供及び助言,広告,市場調査,経営の診断及び指導」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼び出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,コンピュータ端末・その他の通信手段を介したメッセージ・その他の文字・音声・映像・その他の情報の伝送,インターネットその他の電気通信ネットワークへの接続の提供,インターネットにおける各種データベースへの接続の提供,インターネットにおけるデジタル音楽サイトへの接続の提供,コンピュータ通信ネットワークによるデジタル音楽の伝送通信,電子計算機端末通信における検索エンジンの提供,通信アクセスサービス,コンピュータによるメッセージ及び映像の伝送,報道をするものに対するニュースの供給」、第41類「娯楽の提供及び娯楽の提供についての助言,録音・録画及び娯楽分野における著作物の制作及び配給,音楽の制作・発行,芸術家のマネージメント,録音用スタジオの提供,インターネットその他の通信網による音楽・娯楽・ゲーム・イベントに関する情報の提供,テレビ・ラジオ番組・アニメーション映画・音響・画像録音・録画の準備・企画・制作・上演・配給・貸与・シンジケーション・ネットワーク化,演芸・演劇の上演,音楽の演奏,博覧会・競技会の組織化・企画・運営・開催,ロードショーの興業,電子出版物(ダウンロードできないもの)の提供,デジタル音楽(ダウンロードできないもの)の提供,電子会議の運営,インターネット上のチャットルームの提供,インターネット・インターネット上のデータベース・その他の情報通信手段を介した電子ゲームの提供,録音・録画及び娯楽分野における著作物の制作及び配給に関する助言,音楽の制作・発行に関する助言,芸術家のマネージメントに関する助言,録音用スタジオの提供に関する助言,インターネットその他の通信網による音楽・娯楽・ゲーム・イベントに関する情報の提供に関する助言,テレビ・ラジオ番組・アニメーション映画・音響・画像録音・録画の準備・企画・制作・上演・配給・貸与・シンジケーション・ネットワーク化に関する助言,演芸・演劇の上演に関する助言,音楽の演奏に関する助言,博覧会・競技会の組織化・企画・運営・開催に関する助言,ロードショーの興業に関する助言,電子出版物(ダウンロードできないもの)の提供に関する助言,デジタル音楽(ダウンロードできないもの)の提供に関する助言,電子会議の運営に関する助言,インターネット上のチャットルームの提供に関する助言,インターネット・インターネット上のデータサービス・その他の情報通信手段を介した電子ゲームの提供に関する助言」及び第42類「演劇・音楽・言語の著作物の著作権利用の許諾・その他の管理,作曲家・指揮者・その他の著作者のためにする音楽・言語の著作物の著作権の取得・利用・管理,ライセンス許諾に関する契約の媒介,インターネット・その他の通信ネットワークを介した知的所有権に関する内容・流通またはそれらのライセンスに関する情報の提供,知的所有権に関する内容・流通またはそれらのライセンスに関するデータベースへのアクセスタイムの貸与,インターネットにおけるウェブサイトの構築・保守,インターネットにおけるホームページの設計・作成及び保守,インターネットにおけるホームページのコンテンツの作成・更新,インターネットサーバーの設計構築及び保守,インターネットサーバーの貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成または保守」を指定商品及び指定役務として、平成13年8月28日に登録出願され、、指定商品及び指定役務については、その後、当審における同15年7月10日付け手続補正書により補正され、さらに、同16年7月14日付け手続補正書をもって、第9類「レコード,録音・録画済みのDVD,録音・録画済みのCD−ROM,録音済みのコンパクトディスク・ミニディスク・カセット・ビデオカセット・スーパーオーディオコンパクトディスク,MP3インターネットウェブサイトから供給されるデジタル音楽(ダウンロード可能なもの。)」、第41類「音楽の制作・発行,デジタル音楽(ダウンロード不可のもの。)の提供」及び第42類「音楽作品・歌詞に係る権利の管理・利用及び付与,音楽作品・歌詞の著作者・作曲者又はそのような作品の管理者に代わる著作権の獲得・管理・利用,知的所有権の利用に関する契約の代理又は媒介,知的所有権の利用に関する契約の代理又は媒介を含む前記役務に関する情報の提供・助言」と補正されたものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
原査定は、「本願商標は、登録第1260553号商標、登録第1290821号商標、登録第1571370号商標、登録第2144459号商標、登録第2229444号商標、登録第4516065号商標及び登録第4516066号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品・指定役務の一部はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、この商標登録出願は、政令で定める商品及び役務の区分に従ってそれぞれ類の商品・役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(3)商標法第4条第1項第13号について
原査定は、「本願商標は、商標権が消滅してから1年を経過していない登録第967864号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第13号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第11号について
本願商標の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について、すべて削除されたものであるから、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)商標法第6条第1項及び同第2項について
本願は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになり、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。
(3)また、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第967864号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、存続期間満了により消滅し、その商標権が消滅した日から一年を経過しており、本願商標を商標法第4条第1項第13号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消している。
(4)以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第13号に該当し、さらに、本願に係る指定商品及び指定役務について同法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しないものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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