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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「結合商標の一体性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−2226(T2000−2226/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−2226(T2000−2226/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−2226(T2000−2226/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の一体性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネットCOPY」の文字を横書きしてなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成9年9月24日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要旨

原審において、本願商標は、次の(1)及び(2)に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1) 本願商標は、登録第2160711号商標、登録第2248849号商標、登録第3216529号商標、登録第4197089号商標と商標において同一又は類似するものであって、それぞれの指定商品において同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第2160711号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和61年9月11日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成元年8月31日設定登録され、同11年8月31日に存続期間の更新登録がされたものである。

登録第2248849号商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和61年9月11日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成2年7月30日設定登録され、同12年7月18日に存続期間の更新登録がされたものである。

登録第3216529号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成5年6月21日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同8年10月31日設定登録されたものである。

登録第4197089号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成2年9月7日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同10年10月9日設定登録されたものである。

上記各登録商標「以下「引用商標」という。」は、現に有効に存続しているものである。

(2)本願商標は、その構成中に「複写」を認識させる「COPY」の文字を有するから、これを本願指定商品中の前記文字に照応する商品以外に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「ネット」の片仮名文字、「COPY」の欧文字を「ネットCOPY」と横一連に書してなるところ、その構成は片仮名文字と欧文字の違いはあるものの、同じ大きさ、同じ間隔で一体に表されているものであり、本願指定商品との関係においては、その構成中の「ネット」が「ネットワーク」及び「インターネット」の略語として、単独では自他商品の識別力が低いものであって、他の語と組み合わされて「○○ネット」、「ネット○○」の如く使用されていること及び本願商標の構成文字全体より生ずる「ネットコピー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであることから、本願商標は一連一体の商標としてみるのが相当であり、構成全体より「ネットコピー」の一連の称呼のみを生ずるものと認められる。

そうとすると、本願商標より「ネット」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標とが類似するとした前記(1)の理由は妥当でなく取り消さなければならない。

また、本願商標は、前記のとおり一連一体の商標であり、全体として造語よりなるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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