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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と末尾音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17363(T2002−17363/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GMAX」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月13日(パリ条約による優先権主張2000年12月14日アメリカ合衆国)に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同14年4月18日付け手続補正書により、第9類「ゲーム及びゲーム関連電子計算機用プログラムの作成・編集・質の向上の為の電子計算機用ユーティリティープログラム及び電子計算機用プログラムのモジュールを記憶させた記録媒体,その他のコンピュータプログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電線及びケーブル,電気通信機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4379451号商標(以下「引用商標」という。)は、「G−Mach」及び「ジーマック」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年2月26日に登録出願され、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ジーマックス」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ジーマック」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ジーマックス」の称呼と引用商標より生ずる「ジーマック」の称呼とを比較すると、両称呼は、比較的短い称呼において「ス」の音の有無に差異があるところ、本願商標は、その称呼中「マ」の音が促音「ッ」を伴い強く発音されることにより、それに続く「クス」の音は、一瞬、呼気を止めた後に発せられるために比較的明瞭で、かつ、余韻を残すように聴取されるものであるから、「ス」の音が語尾に位置するからといって、必ずしも明瞭に聴取されないということはできないものであるのに対し、引用商標は、「ク」の音で終止するものである。

そうとすれば、「ス」の音の有無が比較的短い両称呼に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、全体の語調、語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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