結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16432(T2002−16432/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月5日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年8月28日付手続補正書により、第5類の指定商品が全て削除され、最終的に、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4421814号商標(以下「引用商標」という。)は、「資生堂セルフビューティー」の文字を書してなり、平成11年10月7日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同12年10月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「セルフ ビューティー研究所」の文字と、筆記体風の文字で表された「Self Beauty Laboratory」(「S」の文字が飾り文字で表されてなる。)の文字を二段に書してなるところ、構成中、「Self」(セルフ)の文字(語)は「自己、自分自身」を意味し、「Beauty」(ビューティー)の文字(語)は「美、美しさ」を意味し、「Laboratory」は「研究所」を意味するものとして、いずれも一般によく知られている平易な英語又は外来語である。
そして、上段の文字部分は、下段の欧文字部分を片仮名文字と漢字により表したものであり、上段と下段の間にやや間隔を有しているとしても、全体として外観上もまとまりよく一体に表されてなるものであるから、本願商標に接する需要者、取引者は、全体をもって、一種の機関を表したものと認識するものといえる。
してみれば、本願商標は、前記機関を表す一体の商標として把握され、認識されるものであるから、その構成各文字に相応して、「セルフビューティーケンキュージョ」及び「セルフビューティーラボラトリー」の称呼のみを生ずるというのが相当であって、構成中の、「セルフ ビューティー」(Self Beauty)の文字部分より単に「セルフビューティー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとした、原審の認定、判断は妥当なものではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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