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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18383(T2002−18383/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成13年8月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ぼら』及び『せん』の文字を普通に用いられる方法で二行に縦書きしてなるところ、この文字は指定商品との関係において、『鯔入りの煎餅』を認識させるものであるから、本願の指定商品中『前記文字に照応する商品(例えば、鯔入りの煎餅)』について使用するときは、単に前記商品が鯔入りの煎餅であること、すなわち、商品の普通名称、品質を表示したものと理解されるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号及び3号に該当し、前記商品以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「ぼら」と「せん」の文字とを二行に縦書きしてなるところ、これよりは、原査定説示のごとき意味合いを看取できるものとはいい難く、その商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものであるから、むしろ特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、普通名称又は商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することができない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他商品識別力を十分に発揮できるものというべきである。また、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにもに該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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