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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−1310(T2004−1310/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−1310(T2004−1310/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−1310(T2004−1310/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「どこでもいっしょ」と「トロ」の文字を上下二段に横書きしてなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成15年5月14日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年11月19日付け、同16年1月16日付け、同16年6月22日付け及び、同16年7月28日付け手続補正書をもって、第8類「ピンセット,はさみ類,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット,パレットナイフ,つめ切り」、第9類「電池,電気通信機械器具,電気通信機械器具の部品及び付属品,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,眼鏡,コンタクトレンズ用ケース,レコード,録音済みのCD−ROM,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD−ROM・DVD−ROM及び光ディスク,電子出版物,巻き取り式のケーブル収納ケース,パーソナルコンピュータ用マウス,パーソナルコンピュータ用マウスパッド,携帯型パーソナルコンピュータ用収納袋もしくはケース,個人用携帯情報端末用収納袋もしくはケース,パーソナルコンピュータ用周辺機器,CD−ROMもしくはDVD−ROMを収納するためのブリキ製容器,ディスク用ケース,スピーカー,コンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−I・CD−ROM及びDVD,その他の電子応用機械器具及びその部品,ダウンロードもしくはインストール可能な電子計算機用プログラム,ダウンロード可能な携帯電話機用ゲームプログラム,携帯電話用収納ケースもしくは袋物」、第11類「センサーライト,室内灯,電球類及び照明用器具,家庭用温冷蔵庫,扇風機,電気トースター,携帯用電気蚊取り器,加湿器,電気足温器,その他の家庭用電熱用品類」、第12類「風よけひさし,座席カバー,バックミラー,ルームミラー(自動車用),窓カーテン,自動車の部品及び付属品」、第14類「キーホルダー,身飾品(『カフスボタン』を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,時計」、第16類「電気式鉛筆削り,紙製包装用容器,紙製のぼり,紙製旗,紙類,テレビゲーム用プログラムの仕様マニュアル,手引書,雑誌,新聞,書籍,その他の印刷物,書画,写真,写真立て,ラベル(布製のものを除く。),文房具類,ポストカード,メッセージカード,絵はがき,カレンダー,文房具を整理、保管するためのブリキ製容器,名刺,マグネットクリップ,布製の文庫本カバー」、第18類「かばん類,袋物,薬を携帯するために使用する袋物,名刺入れ,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ」、第20類「カーテン金具,屋内用ブラインド,すだれ,額縁,屋内用織物製ブラインド」、第21類「デンタルフロス,ガラス製包装用容器(『ガラス製栓・ガラス製ふた』を除く。),陶磁製包装用容器,なべ類,やかん,ビール用サーバー(貴金属製のものを除く。),首もしくは肩からさげて使用するペットボトル携帯用ホルダー,陶器製の蚊やり,陶磁製のティッシュペーパーケース用カバー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,電気式歯ブラシ,自動車用ドリンクホルダー」、第24類「織物(畳べり地を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,織物製いすカバー,織物製壁掛け,小物を収納するポケットを有した布製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,布製ラベル」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),げた,草履類,スリッパ,仮装用衣服」、第26類「編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,リボン,房類,ボタン類,針類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,ワッペン,腕章,腕止め,頭飾品,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。)」、第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。),畳類,壁紙,レジャーマット」、第28類「ギフト用のブリキ製容器,空気注入式の浮き輪,水辺で使用する空気注入式のボール,水辺で使用する空気注入式の浮き板,運動用具,昆虫採集用具」及び第30類「コーヒー及びココア,茶,食品香料(精油のものを除く。),即席菓子のもと,氷」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

本願商標は、登録第499917号、登録第796208号、登録第1094500号、登録第1611445号、登録第1981484号、登録第2248396号、登録第3320705号及び登録第4410212号(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、商標の類否について論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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