結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6366(T2002−6366/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、標準文字をもって「天恵緑肥」と横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月4日登録出願、その後、同14年4月12日付け手続補正書により、指定商品を「肥料」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4250623号商標(以下「引用商標」という。)は、「天恵緑汁」の文字を横書きしてなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成10年2月3日に登録出願、同11年3月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標は、前記のとおり「天恵緑汁」の文字よりなるものであるところ、構成各文字は、同書同大に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表示されているものである。
また、引用商標より生ずると認められる「テンケイリョクジュウ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
さらに、当審において調査してみたが、引用商標の構成中、「緑汁」の文字部分が、肥料を取扱う業界において、取引上、商品の品質を具体的に表示するものとして普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。
そうすると、引用商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものとして、把握されるとみるのが自然である。
他に、引用商標を「天恵」と「緑汁」とに分断しなければならない特段の理由も見出せない。
したがって、引用商標より「テンケイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。