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Trademark Appeal Case

DEMIの品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16316(T2002−16316/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、標準文字をもって「DEMI」と横書してなり、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月11日に登録出願され、その後、指定商品については、同14年5月14日付け手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料(但し,氷砂糖及び水あめを除く。),香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス」と補正したものである。

2 原査定の拒絶の理由

「本願商標は、『半分の』、『小型の』の意味を有する『DEMI』の文字を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものであるから、これをその指定商品中、『半分のサイズの食品』に使用するときは、単に商品の品質、数量を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「DEMI」の文字よりなるところ、該文字が「半分の」を意味する仏語であるとしても、本願指定商品との関係において、直ちに、原審説示の意味合いを認識させるものということができないものである。

また、当審において調査してみても、該文字が、本願の指定商品を取り扱う分野において、商品の品質を表示するものとして取引上、普通に使用されていると認め得る事実も見出せなかった。

そうであるならば、本願商標は、特定の意味を有しない造語の一種として認識されると判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品のいずれに使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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