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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正による類否解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−25253(T2002−25253/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−25253(T2002−25253/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「大増」
争点(論点)
指定商品補正による類否解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−25253(T2002−25253/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「大増」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による類否解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月8日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同15年3月10日付け手続補正書により、「茶,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,菓子及びパン」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第615830号商標(以下「引用商標」という。)は、「大増」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、食用水産物、果実、加工食料品、野菜」を指定商品として、昭和36年11月13日に登録出願、同38年6月4日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。さらに、指定商品については、第29類「食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第30類「穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」とする書替登録が、平成15年4月23日にされたものである。

3. 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり、補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところである。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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