結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−21321(T2003−21321/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月12日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において同15年11月4日付け手続補正書により、第9類「携帯電話機用ストラップ,その他の電気通信機械器具,業務用テレビゲーム機用のゲームプロ グラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CDーROM・DVDーROM・DVDーRAM,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,その他の業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・CDーROM・DVDーROM・DVDーRAM,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のゲームプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3319107号商標(以下「引用商標」という。)は、「ホイホイ」の文字を横書きしてなり、平成4年9月2日登録出願、第9類「コンパクトディスク,その他のレコード,電子計算機用プログラムを記録させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として同9年6月6日に設定登録され、現に有効に存続中である。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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