sokuhyo

Trademark Appeal Case

「ジョブ・ファインディング・クラブ」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14348(T2002−14348/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類「求人情報の提供,職業(職種・職務)適性検査」を指定役務として、平成13年4月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『職を見つけ出すためのクラブ』の意を容易に認識させる『ジョブ・ファインディング・クラブ』『Job Finding Club』の文字を書してなるものですから、このようなものを本願の指定役務に使用しても、これに接する需要者は、その役務が職を探す人のためのクラブに所属する会員に対して行われる求人情報の提供・職業(職種・職務)適性検査であることが表示されているものと認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「ジョブ・ファインディング・クラブ」と「Job Finding Club」の文字を二段に書してなるところ、構成各文字は、同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、全体の構成文字より生ずる「ジョブファインディングクラブ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「ジョブ・ファインディング」及び「Job・Finding」の語が「職業を見つけ出すこと」の意味合いを、「クラブ」及び「Club」の語が「共通の目的によって集まった人々の団体」等の意味をそれぞれ理解させるものであって、全体としては「職業を見つけ出すための団体(クラブ)」の意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが特定の役務を理解させるとはいい得ないものであり、また、該語が、本願の指定役務について取引上普通に使用されている事実も見出せないから、本願商標は、その構成各文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語よりなるものとして取引者、需要者に認識されるとするのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものであるということができ、需要者が何人かの業務に係る役務であるか認識することができない商標であるとは認められないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。