結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−1362(T2003−1362/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類について願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年8月1日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における平成14年9月10日受付の手続補正書により、第9類「コンピューターソフトウェア(記憶されたもの),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピューターソフトウェアの貸与,コンピューターデータベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピューター(ハードウェア)の設計に関する助言,コンピューターシステムの分析,コンピューターソフトウェアの設計・作成又は保守に関するコンサルティング」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4024553号商標(以下「引用商標1」という。)及び登録第4144284号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転の登録が平成16年1月23日にされているものである。
次に、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成16年4月8日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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