結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−4174(T2002−4174/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「遊園地用機械器具」を指定商品として平成12年11月30日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成14年3月11日付け手続補正書により、第9類「勝利者の全身写真を撮影して提供することができる対戦型業務用テレビゲーム機」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『全身プリント』及び『ZENSHINPRINT』の文字を二段に横書きしてなるものであるが、最近のゲームセンターにおいては全身の写真が撮影可能なプリントシール機がもてはやされている実情があるから、全体で『全身の写真撮影』の意味合いを想起するものであり、本願指定商品中に含まれると認められる、例えば『硬貨投入式のデジタル画像プリント自動作成機』との関係においては、『全身の写真撮影ができる硬貨投入式のデジタル画像プリント自動作成機』程度の意を認識させるにすぎないから、これを上記商品に使用するときは、単にその商品の品質、機能を表示するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に相応する商品以外の商品に使用
するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、原審説示のように「全身の写真撮影」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、それが特定の商品又は商品の機能・品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いものであり、補正した指定商品との関係においても、その商品の品質等を直接的に表しているものとは認め難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、「全身プリント」及び「ZENSHINPRINT」の文字が本願指定商品の品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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