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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「全身プリントの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−4174(T2002−4174/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−4174(T2002−4174/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
全身プリントの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−4174(T2002−4174/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「全身プリントの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「遊園地用機械器具」を指定商品として平成12年11月30日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成14年3月11日付け手続補正書により、第9類「勝利者の全身写真を撮影して提供することができる対戦型業務用テレビゲーム機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『全身プリント』及び『ZENSHINPRINT』の文字を二段に横書きしてなるものであるが、最近のゲームセンターにおいては全身の写真が撮影可能なプリントシール機がもてはやされている実情があるから、全体で『全身の写真撮影』の意味合いを想起するものであり、本願指定商品中に含まれると認められる、例えば『硬貨投入式のデジタル画像プリント自動作成機』との関係においては、『全身の写真撮影ができる硬貨投入式のデジタル画像プリント自動作成機』程度の意を認識させるにすぎないから、これを上記商品に使用するときは、単にその商品の品質、機能を表示するものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に相応する商品以外の商品に使用

するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、原審説示のように「全身の写真撮影」のごとき意味合いを看取させる場合があるとしても、それが特定の商品又は商品の機能・品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとも言い難いものであり、補正した指定商品との関係においても、その商品の品質等を直接的に表しているものとは認め難い。

そして、当審において職権をもって調査するも、「全身プリント」及び「ZENSHINPRINT」の文字が本願指定商品の品質等を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、その商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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