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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16963(T2002−16963/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Beau Soleil」の欧文字と「ボー・ソレイユ」の片仮名文字を二段に書してなり、第33類「洋酒,果実酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年10月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4382739号商標は、「SOLEIL」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年8月1日に登録出願、第33類「果実酒」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Beau Soleil」の欧文字と「ボー・ソレイユ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、下段の片仮名文字部分は、上段の欧文字部分の読みを表したものと認識されるものであって、構成各文字は外観上まとまりよく表されてなり、全体より生ずる「ボーソレイユ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「Beau」が、「上質の品物」という意味を有する仏語であったとしても、これが直ちに商品の誇称表示であるとはいい難く、加えて、本願商標は、全体として「美しい太陽」のごとき意味合いを生ずるものである。

そうすると、本願商標は、「美しい太陽」の観念を生ずる一体の商標であるから、その構成文字全体に相応して「ボーソレイユ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標の構成中、後半部の「Soleil」「ソレイユ」の文字部分より単に「ソレイユ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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