sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「SOLEIL」の複合商標の称呼と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2002−16963(T2002−16963/J1))

審判番号
不服2002−16963(T2002−16963/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SOLEIL」
争点(論点)
複合商標の称呼と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−16963(T2002−16963/J1)・不服)は、本件商標「SOLEIL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Beau Soleil」の欧文字と「ボー・ソレイユ」の片仮名文字を二段に書してなり、第33類「洋酒,果実酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年10月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4382739号商標は、「SOLEIL」の欧文字を標準文字で表してなり、平成9年8月1日に登録出願、第33類「果実酒」を指定商品として、同12年5月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Beau Soleil」の欧文字と「ボー・ソレイユ」の片仮名文字を二段に書してなるところ、下段の片仮名文字部分は、上段の欧文字部分の読みを表したものと認識されるものであって、構成各文字は外観上まとまりよく表されてなり、全体より生ずる「ボーソレイユ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、構成中の「Beau」が、「上質の品物」という意味を有する仏語であったとしても、これが直ちに商品の誇称表示であるとはいい難く、加えて、本願商標は、全体として「美しい太陽」のごとき意味合いを生ずるものである。

そうすると、本願商標は、「美しい太陽」の観念を生ずる一体の商標であるから、その構成文字全体に相応して「ボーソレイユ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標の構成中、後半部の「Soleil」「ソレイユ」の文字部分より単に「ソレイユ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用商標と類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。