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Trademark Appeal Case

出願人と引用商標権者の同一化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17926(T2002−17926/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SIBELIUS」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年10月25日に登録出願され、その後、指定商品については、平成14年4月26日付、同16年3月4日付、及び同16年8月23日付の手続補正書をもって、最終的に「音楽の記譜のためのコンピュータソフトウェア,作曲に用いるコンピュータソフトウェア,楽譜をコンピュータ用モニターに表示し演奏・移調するためのコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,レコード,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,インターネット又はオンラインで提供されるデータベースからダウンロード可能な電子出版物,ダウンロード可能なデジタル音楽,ダウンロード可能な楽譜,MP3形式で記録されダウンロード可能な音楽」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4343027号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

当審において、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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