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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第3条第1項第3号「称呼類似と引用商標の要部」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−23632(T2001−23632/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−23632(T2001−23632/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Quality」
争点(論点)
称呼類似と引用商標の要部
適用条文
第4条第1項第11号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−23632(T2001−23632/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Quality」について、商標法第4条第1項第11号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と引用商標の要部」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成12年6月30日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、平成16年5月18日付け手続補正書により、第16類「雑誌」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原審においては、下記の(1)及び(2)の拒絶の理由を通知し、(2)の理由によって本願を拒絶したものである。

(1)平成13年3月9日付拒絶理由通知書をもって通知した理由

本願商標は、登録第4459299号(商願2000−74049号)の商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)平成13年6月15日付拒絶理由通知書をもって通知した理由

本願商標は、「クオリティ」の文字を書してなるものであるが、該文字は「特質、品質、高品質」等の意を有する「quality」の片仮名表示であり、商品との関係では「クオリティが高い、クオリティのある」等の用法で、商品の品質を表す語としても普通に使用されているので、これをその指定商品に使用しても単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 請求人への審尋

平成16年3月15日付け審尋書をもって通知した理由は、次の通りである。

この審判事件について合議をした結果、本願商標は、次の(1)及び(2)の理由により原審における認定を覆すことが出来ないとの心証にある。よって、釈明を求める。なお、本書に対し所定の期間内に回答がされないときは、本件審理を終結することとする。

(1)本願商標は、「クオリティ」の文字を書してなるものであるが、該文字は「特質、品質、高品質」等の意を有する「quality」の片仮名表示であり、商品との関係では「クオリティが高い、クオリティのある」等の用法で、商品の品質を表す語としても普通に使用されているので、これをその指定商品中「新聞,雑誌以外の印刷物」に使用しても単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標の指定商品中「雑誌,新聞」は、引用商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当することとなる。

4 当審の判断

当審において、請求人に対し、上記3の審尋を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたところ、請求人は回答書及び手続補正書を提出し、本願の指定商品を第16類「雑誌」に補正している。

しかるに、本願商標は、別掲のとおり、「クォリティ」の文字を書してなるものであるが、本願商標について示した先の審尋は妥当であって、その補正後の指定商品「雑誌」との関係においては、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認め難いものであって、その文字自体が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、これより、単に「クォリティ」の称呼を生ずるものというのが相当である。 一方、引用商標は、別掲のとおり、「Quality」の筆記体風文字の下中央に、太陽の如き図形を描いてなる構成より、図形部分と文字部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体としてとらえなければならない特段の理由も見当たらないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと判断するのが相当である。

そうすると、引用商標は、簡易迅速を旨とする取引の実際にあっては、顕著に読み易く表された「Quality」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものと認められる。

したがって、引用商標からは「クォリティ」の称呼をも生じるものというべきである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「クォリティ」の称呼を同一にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似のものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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